○上野村地域連携販売力強化施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村地域連携販売力強化施設(以下「販売力強化施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 販売力強化施設は、地域農林産物の展示販売や地域情報の発信を通じて、交流人口の増加や周辺地域の活性化、地域防災機能の強化を目的に、上野村大字勝山字南ノ平甲131番地に設置する。

(業務)

第3条 販売力強化施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 農林産物等の地場産品、飲食物その他物品の販売に関すること。

(2) 販売力強化施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(3) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第4条 販売力強化施設の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条の規定により、指定管理者に販売力強化施設の管理に関する業務を行わせる場合(以下「指定管理者による管理を行うとき」という。)の業務の内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 販売力強化施設の管理に関すること。

(2) 販売力強化施設の施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(3) その他管理に関し村長が必要と認める業務。

(開館時間、休業日等)

第6条 販売力強化施設の開館時間及び休業日は、村長が定める。ただし、指定管理者による管理を行うときは、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

2 村長は、指定管理者に前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(使用の許可)

第7条 販売力強化施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備をき損、亡失させるおそれがあるとき。

(3) その他管理上に支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 村長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(使用料金)

第9条 使用者は、別表に定める販売力強化施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者による管理を行うときは、次条に定めるところによる。

3 使用料は、販売力強化施設を使用する際に納付する。

(指定管理者による管理を行うときの利用料金)

第10条 第13条の規定により読み替えて適用する第7条第1項の許可を受けた者は、販売力強化施設の利用に関わる料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

4 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(使用料又は利用料金の減免)

第11条 村長は、既に収受した使用料は、返還しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者による管理を行うときは、指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(使用者の損害賠償)

第12条 使用者が、施設及びその設備等を破損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(読替規定)

第13条 指定管理者による管理を行うときは、第7条第8条及び第12条中「使用」とあるのは「利用」と読み替え、「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

施設区分

使用単位

使用料金

交流イベント施設(体験・学習室)

1時間

500円

上野村地域連携販売力強化施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月9日 条例第1号

(平成30年3月9日施行)