○上野村地域連携販売力強化施設の設置及び管理に関する条例
平成30年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村地域連携販売力強化施設(以下「販売力強化施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 販売力強化施設は、地域農林産物の展示販売や地域情報の発信を通じて、交流人口の増加や周辺地域の活性化、地域防災機能の強化を目的に、上野村大字勝山字南ノ平甲131番地に設置する。
(業務)
第3条 販売力強化施設は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 農林産物等の地場産品、飲食物その他物品の販売に関すること。
(2) 販売力強化施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(3) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 販売力強化施設の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 販売力強化施設の管理に関すること。
(2) 販売力強化施設の施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(3) その他管理に関し村長が必要と認める業務。
(開館時間、休業日等)
第6条 販売力強化施設の開館時間及び休業日は、村長が定める。ただし、指定管理者による管理を行うときは、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
2 村長は、指定管理者に前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(使用の許可)
第7条 販売力強化施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備をき損、亡失させるおそれがあるとき。
(3) その他管理上に支障があると認められるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(使用料金)
第9条 使用者は、別表に定める販売力強化施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者による管理を行うときは、次条に定めるところによる。
3 使用料は、販売力強化施設を使用する際に納付する。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。
4 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。
(使用料又は利用料金の減免)
第11条 村長は、既に収受した使用料は、返還しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 指定管理者による管理を行うときは、指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(使用者の損害賠償)
第12条 使用者が、施設及びその設備等を破損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
施設区分 | 使用単位 | 使用料金 |
交流イベント施設(体験・学習室) | 1時間 | 500円 |