○上野村骨髄移植ドナー支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第1号
(要旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う移植に用いる造血幹細胞の適正な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あつせん事業(以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血管細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行つた者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、上野村補助金等に関する規則(平成19年規則第13号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、「骨髄バンク事業において骨髄等の提供を行つた者及び最終同意」(骨髄バンク事業において、骨髄等提供に関する同意書に署名及び押印することをいう。以下同じ。)をした後に当該骨髄等の提供を行つた者又は当該骨髄等の提供が中止となつた者で、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 骨髄等の提供を行つた日において、村内に住民登録がある者又は最終同意をした後に骨髄等の提供が中止になつた場合は最終同意をした日において村内に住民登録がある者
(2) 次条に規定する補助金の対象となる日について、他の自治体が実施する同種同類の補助金を受けていない者
(3) 村税を滞納していない者
(4) 上野村暴力団排除条例(平成24年条例第16号)第2条に規定する暴力団員でない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる通院、入院又は面談に要した日数(ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等に要す期間を特別休暇として認める制度をいう。)を活用した日数を除く。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための入院
(2) 自己血貯血又はG―CSF注射のための通院又は入院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によつて生じた健康被害のためのものを除く。)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、骨髄等を提供した日から90日以内に、又は最終同意をした後に提供が中止となつた場合は中止が決定された日から90日以内に、骨髄移植ドナー支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行つたことを証する書類又は最終同意をしたことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類
(3) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
2 村長は、前項の規定による請求があつたときは、補助金の交付をするものとする。
(返還)
第7条 村長は、第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。



