○上野村妊婦歯科健康診査事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦自身の健康管理と生まれてくる子どもの口腔衛生の向上を図るため、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健康診査」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健康診査の対象は以下の者とする。
(1) 村内に住所を有し、村長に妊娠の届出をした妊婦
(2) 他市町村で母子健康手帳の交付を受け、村内に住所変更の届出をした妊婦
(3) その他村長の認める者
(実施医療機関)
第3条 妊婦歯科健康診査は、村長と契約した医療機関(以下「実施医療機関」という。)で実施する。
(健康診査内容)
第4条 妊婦健康診査の内容は次の各号のとおりとする。
(1) 歯の健康診査
(2) 口腔衛生指導
(受診券の有効期間)
第6条 受診券の有効期間は、受診券の交付の日から出産の日の前日までとする。
(受診方法)
第7条 妊婦歯科健康診査を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとし、受診回数は1回(受診の目安は妊娠16週から27週)とする。
(委託料)
第8条 妊婦歯科健康診査実施医療機関に対する委託料は、受診1回につき3,000円とする。
(負担金)
第9条 妊婦歯科健康診査を受診した妊婦が負担する費用は無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は当該妊婦が負担するものとする。
(請求)
第10条 実施医療機関は、月末に当月分の妊婦歯科健康診査受診券を取りまとめ、請求書(様式第2号)とともに翌月の10日までに村長へ提出するものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

