○村長の権限に属する事務の一部を総務課長に委任する規則
平成30年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を総務課長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 村長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結及び補助金等の交付に関する事務を総務課長に委任する。
(総務課長の代理)
第3条 総務課長に事故があるとき若しくは総務課長が欠けたとき又は総務課長が法第152条の規定により村長の職務を代行したときは、前2条中、「総務課長」とあるのは、「村長の職務代行者及び代行の順序を定める規則(昭和41年上野村規則第9号)に定める職員」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。