○上野村教育委員会教育長に対する事務委任に関する規則
平成30年7月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、上野村教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関の敷地及び建物の設定、変更を決定すること。
(4) 1件700万円を超える教育財産の取得及び処分の計画を決定すること。
(5) 1件5,000万円以上の工事の計画を決定すること。
(6) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(7) 委員会所掌の歳入歳出予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を決定すること。
(8) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校その他の教育機関の職員の人事に関する一般方針を決定すること。
(9) 職員(県費負担教職員を除く。次号において同じ。)の任免を行うこと。
(10) 職員の分限(心身の故障による場合を除く。)及び懲戒を行うこと。
(11) 委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。
(12) 県費負担教職員の任免その他の進退について、県教育委員会に内申すること。
(13) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(14) 委員会の附属機関の構成員を任命又は委嘱すること。
(15) 文化財を指定すること。
(16) 教科用図書を採択すること。
(17) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。
(重要異例な事件の付議)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議(以下「会議」という。)に付することができる。
(教育長の臨時代理)
第4条 緊急やむを得ない事情により、会議を開くいとまがないとき、又はあらかじめ委員会の指示もしくは承認を受けた事項については、第2条の規定にかかわらず、その権限に属する事務について教育長は臨時に代理することができる。
2 前項の規定により代理したときは、教育長はこれを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。ただし、あらかじめ委員会の指示もしくは承認を受けた事項については、その限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。