○上野村教育委員会事務局長に対する事務委任に関する規則
平成30年7月24日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき教育長に委任された事務を上野村教育委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 教育長は、法第13条第2項の規定に基づき指名を受けた委員が教育長の職務を行う場合は、上野村教育長に対する事務委任等に関する規則(上野村教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき教育長に委任された事務を事務局長に委任する。
(重要異例な事件の付議)
第3条 事務局長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例な事態が生じたときは、これを上野村教育委員会の会議に付することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日より適用する。