○上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例
令和元年12月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。
3 給与は、前項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第6条 上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「上野村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年上野村条例第17号)第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日」と読み替えるものとする。
(給与からの控除)
第6条の2 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に給与の支払いをする際、その給与から控除することができる。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく群馬県市町村職員共済組合が行う貯金の積立金及び貸付けに係る償還金
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認めるもの
(給与の減額)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得たその額を、一週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち、上野村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。第16条第1号において同じ。)の日数に、勤務時間条例第4条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)
第8条 勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 期末手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を超えない範囲内で、任命権者が別に定めた割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 期末手当の不支給および一時差し止めについては、常勤職員の例による。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が別に定めた割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額、又は時間額で定めるものとする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により報酬を支給する。
3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第13条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬)
第14条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬、夜間勤務手当に相当する報酬及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項に規定する報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の規定により計算して得た報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 第10条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に係る費用弁償については、給与条例第13条第2項から第4項までの規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行した時は、その費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、上野村職員の旅費に関する条例(昭和41年上野村条例第7号)の例による。
(休職者の給与)
第21条 会計年度任用職員が法第28条又は上野村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成28年上野村条例第1号)第2条の規定に該当して休職にされた時は、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(規則への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和6年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
別表第1
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | |
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | |
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | |
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | |
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | |
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | |
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | |
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | |
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | |
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | |
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | |
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | |
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | |
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | |
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | |
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | |
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | |
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | |
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | |
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | |
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | |
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | |
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | |
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | |
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | |
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | |
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | |
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | |
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | |
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | |
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | |
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | |
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | |
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | |
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | |
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | |
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | |
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | |
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | |
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | |
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | |
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | |
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | |
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | |
106 | 270,300 | 306,400 | ||
107 | 270,600 | 306,800 | ||
108 | 270,800 | 307,100 | ||
109 | 271,100 | 307,300 | ||
110 | 271,400 | 307,600 | ||
111 | 271,700 | 307,900 | ||
112 | 271,900 | 308,100 | ||
113 | 272,100 | 308,300 | ||
114 | 272,400 | 308,600 | ||
115 | 272,600 | 308,900 | ||
116 | 272,800 | 309,100 | ||
117 | 273,100 | 309,300 | ||
118 | 273,400 | 309,600 | ||
119 | 273,700 | 309,900 | ||
120 | 273,900 | 310,100 | ||
121 | 274,100 | 310,300 | ||
122 | 274,300 | 310,600 | ||
123 | 274,600 | 310,900 | ||
124 | 274,900 | 311,100 | ||
125 | 275,100 | 311,300 | ||
126 | 275,300 | 311,600 | ||
127 | 275,600 | 311,900 | ||
128 | 275,900 | 312,100 | ||
129 | 276,100 | 312,300 | ||
130 | 276,300 | |||
131 | 276,600 | |||
132 | 276,900 | |||
133 | 277,100 | |||
134 | 277,300 | |||
135 | 277,600 | |||
136 | 277,900 | |||
137 | 278,100 | |||
別表第2(第4条関係)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1 | 定型的または補助的な業務を行う職務 |
2 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3 | 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務 |