○上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。

3 給与は、前項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「上野村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年上野村条例第17号)第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第6条の2 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に給与の支払いをする際、その給与から控除することができる。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく群馬県市町村職員共済組合が行う貯金の積立金及び貸付けに係る償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認めるもの

(給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得たその額を、一週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち、上野村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。第16条第1号において同じ。)の日数に、勤務時間条例第4条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第8条 勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 期末手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を超えない範囲内で、任命権者が別に定めた割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 期末手当の不支給および一時差し止めについては、常勤職員の例による。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が別に定めた割合を乗じて得た額とする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額、又は時間額で定めるものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により報酬を支給する。

3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

2 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第2号又は第3号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬)

第14条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬、夜間勤務手当に相当する報酬及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第16条 前2条に規定する報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項に規定する報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の規定により計算して得た報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第17条 第14条の規定により勤務1時間につき支給する休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬並びに第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当に相当する報酬並びに前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 第10条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に係る費用弁償については、給与条例第13条第2項から第4項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行した時は、その費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、上野村職員の旅費に関する条例(昭和41年上野村条例第7号)の例による。

(休職者の給与)

第21条 会計年度任用職員が法第28条又は上野村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成28年上野村条例第1号)第2条の規定に該当して休職にされた時は、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第22条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に任命権者が定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 上野村職員の給与に関する条例(昭和46年上野村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和6年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

別表第1

行政職給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

247,600

2

187,400

228,500

248,700

3

189,100

229,300

249,700

4

190,800

230,100

250,700

5

192,500

230,800

251,700

6

194,200

231,600

252,900

7

195,800

232,400

254,000

8

197,400

233,200

255,000

9

199,000

234,000

256,100

10

200,500

234,700

257,100

11

202,000

235,400

258,000

12

203,500

236,100

258,500

13

205,000

236,800

259,100

14

206,500

237,400

259,500

15

208,000

238,000

259,900

16

209,500

238,600

260,400

17

211,000

239,200

260,900

18

212,400

239,800

261,400

19

213,800

240,400

261,900

20

215,200

240,900

262,500

21

216,600

241,400

263,300

22

217,700

241,900

263,900

23

218,800

242,400

264,500

24

219,900

242,900

265,300

25

220,900

243,400

266,100

26

221,800

243,900

266,800

27

222,700

244,300

267,400

28

223,600

244,800

268,200

29

224,500

245,400

269,000

30

225,300

245,900

269,700

31

226,100

246,400

270,400

32

226,900

246,800

271,100

33

227,700

247,200

271,800

34

228,400

247,700

272,500

35

229,100

248,200

273,200

36

229,800

248,600

273,900

37

230,500

249,000

274,600

38

231,100

249,500

275,300

39

231,700

250,000

275,900

40

232,300

250,400

276,500

41

233,000

250,800

277,000

42

233,500

251,300

277,500

43

234,000

251,800

278,000

44

234,500

252,200

278,500

45

235,000

252,600

279,000

46

235,400

253,000

279,500

47

235,800

253,400

280,000

48

236,200

253,800

280,400

49

236,600

254,200

280,800

50

236,900

254,600

281,300

51

237,200

255,000

281,700

52

237,500

255,400

282,200

53

237,800

255,800

282,600

54

238,100

256,200

283,100

55

238,400

256,600

283,600

56

238,700

257,000

284,100

57

238,900

257,300

284,600

58

239,200

257,700

285,200

59

239,500

258,100

285,800

60

239,700

258,400

286,400

61

239,900

258,700

287,000

62

240,200

259,100

287,600

63

240,500

259,500

288,200

64

240,700

259,800

288,800

65

240,900

260,100

289,300

66

241,200

260,400

289,800

67

241,500

260,700

290,300

68

241,700

260,900

290,800

69

241,900

261,100

291,300

70

242,200

261,400

291,800

71

242,500

261,700

292,200

72

242,700

261,900

292,600

73

242,900

262,100

293,000

74

243,200

262,400

293,400

75

243,500

262,700

293,800

76

243,700

262,900

294,200

77

243,900

263,100

294,600

78

244,200

263,400

295,000

79

244,500

263,700

295,400

80

244,700

263,900

295,900

81

244,900

264,100

296,200

82

245,200

264,400

296,700

83

245,400

264,700

297,200

84

245,700

264,900

297,700

85

245,900

265,100

298,000

86

246,100

265,300

298,500

87

246,400

265,600

299,000

88

246,700

265,900

299,300

89

246,900

266,100

299,700

90

247,200

266,300

300,200

91

247,500

266,600

300,700

92

247,700

266,800

301,200

93

247,900

267,100

301,500

94

248,200

267,400

301,900

95

248,500

267,700

302,400

96

248,700

267,900

302,900

97

248,900

268,100

303,300

98

249,200

268,400

303,700

99

249,500

268,600

304,000

100

249,700

268,900

304,300

101

249,900

269,100

304,600

102

250,200

269,300

305,000

103

250,500

269,600

305,300

104

250,700

269,900

305,700

105

250,900

270,100

306,000

106


270,300

306,400

107


270,600

306,800

108


270,800

307,100

109


271,100

307,300

110


271,400

307,600

111


271,700

307,900

112


271,900

308,100

113


272,100

308,300

114


272,400

308,600

115


272,600

308,900

116


272,800

309,100

117


273,100

309,300

118


273,400

309,600

119


273,700

309,900

120


273,900

310,100

121


274,100

310,300

122


274,300

310,600

123


274,600

310,900

124


274,900

311,100

125


275,100

311,300

126


275,300

311,600

127


275,600

311,900

128


275,900

312,100

129


276,100

312,300

130


276,300


131


276,600


132


276,900


133


277,100


134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


別表第2(第4条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1

定型的または補助的な業務を行う職務

2

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

上野村会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月13日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第16号
令和4年12月16日 条例第14号
令和4年12月16日 条例第18号
令和5年12月15日 条例第34号
令和6年12月13日 条例第21号
令和7年3月11日 条例第3号