○上野村へき地歯科診療所条例

令和2年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 村民の健康保持に必要な歯科診察を提供するため、上野村へき地歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を下記のとおり設置する。

上野村大字乙母94番地1

(名称)

第2条 前条の歯科診療所の名称は下記のとおりとする。

上野村へき地歯科診療所

(診察)

第3条 歯科診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。

(1) 療養の指導及び相談

(2) 健康診断及び健康相談

(3) 診察及び診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(使用料)

第4条 前条各号に掲げる診療を受けたものから、上野村へき地診療所使用料、手数料徴収条例(昭和44年上野村条例第3号)に定めるところにより、一部負担金、使用料又は手数料を徴収する。

(診療日及び診察時間)

第5条 診療日及び診療時間は、規則で定める。

(業務の委託)

第6条 村長は、必要があると認めた場合には、歯科診療所の運営及び診察業務を歯科医師に委託することができる。

2 前項の規定により歯科医師に委託して行う場合の診療業務等の運用にあたっては、前各条の規定に定めるもののほか、当該委託を受ける歯科医師との契約において定めるところによる。

(弁償)

第7条 患者及びその付添人又は来訪者は、歯科診療所の施設、設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。但し、村長が特別な事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上野村へき地歯科診療所条例

令和2年3月23日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和2年3月23日 条例第7号