○上野村立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、群馬県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年群馬県条例第57号)に基づき、上野村立学校の教職員(以下単に「教育職員」という。)が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(上限の範囲)
第2条 上野村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、教育職員の健康及び福祉の確立を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針で規定する在校時間をいう。以下同じ。)から、群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月22日条例第38号)で定められた勤務時間の総時間を減じた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 一年のうち一箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
(その他の事項)
第3条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。