○上野村国民健康保険税の口座振替払いにかかる規則
令和2年10月27日
規則第1号
(目的)
第1条 国民健康保険税の収納率向上のため、国保への新規加入者の納付方法については口座振替を原則とする旨規定し、加入窓口等において、積極的に口座振替を促し、口座振替の利用率向上を図る。
(国保加入時における保険料の納付方法)
第2条 国保への新規加入時における国民健康保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることが出来ないときは、国民健康保険税納付書による納付その他の方法による。
附則
この規則は、令和2年10月27日から施行する。