○上野村介護保険料の口座振替払いにかかる規則

令和2年10月27日

規則第2号

(目的)

第1条 介護保険料の収納率向上のため、介護保険への新規加入者の納付方法については口座振替を原則とする旨規定し、加入窓口等において、積極的に口座振替を促し、口座振替の利用率向上を図る。

(介護保険加入時における保険料の納付方法)

第2条 介護保険への新規加入時における介護保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることが出来ないときは、介護保険料納付書による納付その他の方法による。

この規則は、令和2年10月27日から施行する。

上野村介護保険料の口座振替払いにかかる規則

令和2年10月27日 規則第2号

(令和2年10月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年10月27日 規則第2号