○上野村の神流川等の河川環境を保全する条例

令和3年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、関東一の清流である神流川及び神流川の支流である河川(以下「神流川等」という。)の河川敷を含めた河川環境の保全について必要な事項を定めることにより、地域のかけがえのない財産である神流川等の自然環境を守り、もって神流川等の恵みを未来へ継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 本村に居住し、勤務し、もしくは通学する者をいう。

(2) 事業者 本村で営業行為等の事業活動を行う法人、個人をいう。

(3) 滞在者等 村内に滞在し又は村内を通過するすべての者をいう。

(4) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第3条に定める河川、第100条に定める準用河川、第100条の2に定める普通河川及び同法が適用されない公共の水流及び水面をいう。

(5) 神流川等河川敷 神流川等における流路及びその周辺の土地をいう。

(基本方針)

第3条 村、村民等、事業者及び滞在者等は、協働し、それぞれの役割を果たしながら、神流川等の豊かな自然環境の保全と周辺の安全で快適な生活環境の確保を推進するものとする。

(村の責務)

第4条 村は、神流川等の豊かな自然環境の保全と、神流川等の周辺の安全で快適な生活環境の確保のため、必要な施策を講じなければならない。

(村民等の責務)

第5条 村民等は、神流川等での環境保全及び安全で快適な生活環境づくりに努めるとともに、村の施策に協力しなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、その事業活動によって神流川等における景観や、村民の安全で快適な生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講ずるとともに、村の施策に協力しなければならない。

(滞在者等の責務)

第7条 滞在者等は、神流川等での環境保全及び安全で快適な生活環境づくりに努めるとともに、村の施策に協力しなければならない。

(管理者の責務)

第8条 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地については、当該土地の管理者は、本条例の目的に則り、適正に管理しなければならない。

(河川等河川敷でのマナーの遵守)

第9条 何人も、神流川等河川敷を利用する場合においては、ルールやマナーを守り、他者を尊重し、利用者同士で譲り合いながら利用するよう努めなければならない。

2 何人も、神流川等河川敷を利用するにあたり、公衆に対し不安を覚えさせるような良識を逸脱した迷惑行為を行ってはならない。

(プラスチック容器等の投棄等の禁止)

第10条 村の美しい河川環境の保全のため、何人も、神流川等河川敷において、プラスチック容器、空き缶、空き瓶、ペットボトル、たばこの吸い殻、たき火等の燃焼残物その他の廃棄物を投棄し、又は放置してはならない。

(啓発活動)

第11条 村は神流川等河川敷の使用について、豊かな自然の保全と安全で快適な生活環境の確保のため広報等による啓発活動、その他の施策を関係機関と連携して実施するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上野村の神流川等の河川環境を保全する条例

令和3年3月22日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)