○上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年上野村条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 上野村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則(平成12年上野村規則第18号)は、廃止する。


