○上野村健康増進施設の設置及び管理に関する条例

令和4年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康増進や体力づくりなど幅広い健康増進等の活動を目的とし、健康増進施設を上野村大字乙父字上野地内に設置する。

(管理)

第3条 この施設は上野村が管理する。

2 村は、管理責任者を選任し、指定管理者による運営を委託することができるものとする。

(利用)

第4条 この施設の利用者は、上野村民とする。

2 村長は、施設の設置目的に反しない限りにおいて、上野村民以外の利用を承認することができる。

(利用の承認)

第5条 この施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は次のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設をき損し、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) その他施設管理上支障があるとき。

3 村長は、第1項の承認をする場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。

(利用承認の取り消し等)

第6条 村長は、前条の承認を得た利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を制限し、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。

(2) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、村長の指示した事項を遵守し、常に施設内での事故防止及び施設の有効利用に努めなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責に帰すべき事由により施設をき損又は滅失したときは、ただちに村長に報告し、その指示に従い損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(使用料)

第9条 第5条により承認を受けた者は別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第10条 公用又は公益のために施設を使用するとき、又は村長が相当の理由があると認めたときは、前項の使用料を免除又は減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

使用料

施設名

区分

基本使用料

上野村健康増進施設

健康増進施設(備品一式)

1区画 4h 500円

シャワー室1人1回 100円

上野村健康増進施設の設置及び管理に関する条例

令和4年4月1日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)