○上野村公営企業の設置等に関する条例
令和5年12月15日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)(以下「法」という。)の規定に基づき、村が経営する公営企業の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公営企業の設置)
第2条 村民の公衆衛生の向上と、生活環境の改善を図るため、簡易水道事業及び生活排水処理事業(以下「公営企業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業、生活排水処理事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 本村に設置する簡易水道の名称、給水区域、給水人口及び給水量は上野村簡易水道事業条例第2条第2項のとおりとする。
3 戸別浄化槽整備事業の排水区域等は、村内全域とする。
(管理者の設置)
第5条 公営企業には、法第7条第1項の規定により、管理者は置かず、法第8条第2項の規定により、管理者の権限は村長が行う。
(組織)
第6条 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、振興課を置く。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、公営企業の出納その他の会計事務は、会計管理者に行わせるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第8条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に関する手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(関係条例の一部改正)
3 上野村特別会計条例(昭和49年上野村条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略