○上野村簡易水道事業会計基金条例

令和6年3月8日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、上野村簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上野村が行う簡易水道事業(以下「事業」という。)の健全な運営を図るため、上野村簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、上野村簡易水道事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、事業に充当した村債の償還の財源に充てるときに限り処分することができるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(上野村簡易水道事業特別会計財政調整基金条例の廃止)

2 上野村簡易水道事業特別会計財政調整基金条例(平成2年上野村条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の上野村簡易水道事業特別会計財政調整基金条例の規定により設置されていた基金に属する現金は、この条例の制定により設置される基金に属する現金とみなす。

上野村簡易水道事業会計基金条例

令和6年3月8日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)