○宇城市役所の位置を定める条例〔総務課〕

平成17年1月15日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、宇城市役所の位置を次のとおり定める。

宇城市松橋町大野85番地

この条例は、平成17年1月15日から施行する。

宇城市役所の位置を定める条例

平成17年1月15日 条例第1号

(平成17年1月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年1月15日 条例第1号