○宇城市庁舎等管理規則〔公共施設マネジメント課〕
平成17年1月15日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎等における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、市において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で市長の管理に属するものをいう。
(庁舎等管理者及び室管理者)
第3条 庁舎等を管理するため、次の表に掲げる庁舎等管理者及び室管理者を置く。
区分 | 庁舎等管理者 | 室管理者 | |
本庁 | 本庁の庁舎等(議会の用に供する建物を除く。) | 総務部長 | 市長部局の部長、各種委員会及び委員事務局の各課長 |
議会の用に供する建物 | 議会事務局長 | 議長が指定する職にある者 | |
その他の庁舎 | 支所その他の施設 | 当該出先機関の長 | 当該庁舎等管理者が指定する職にある者 |
2 庁舎等管理者又は室管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者又は室管理者の指定する職員がその職務を行う。
(庁舎等管理者の職務)
第4条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。
(室管理者の職務)
第5条 室管理者は、庁舎等管理者の指揮を受け、その所管に属する事務室その他の室の保全及び秩序の維持に努めるものとする。
(職員等の協力義務)
第6条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎等管理者が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。
(出入口の開閉時刻)
第7条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、庁舎等管理者は必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。
開扉時刻 登庁時刻1時間前
閉扉時刻 退庁時刻1時間後
2 閉扉後又は休日に庁舎に出入しようとする者は、宿日直者又は庁舎管理者等が指定した者の承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 廊下、昇降機、倉庫、物置、車庫等及び爆発物若しくは引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(2) 正当な理由がなく、爆発性物質、劇・毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(3) 庁舎等若しくは物件をき損し、又は庁舎等の美観を損なう行為をすること。
(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(5) 座り込み、練り歩き等により、通行の妨害をすること。
(6) 所定の場所以外に車両その他の物件を放置すること。
(7) じんかい等を所定の場所以外にすてること。
(8) 市長、副市長、教育長又は職員に面会を強要すること。
(9) 乱暴な言動又は他の者に迷惑を及ぼす行為をすること。
(10) 指定された場所以外で喫煙すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第9条 庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、旗、懸垂幕、看板、立札その他これらに類するものを掲げること。
(3) 印刷物、図面、宣伝ビラ等を配付し、又は散布すること。
(4) 工作物その他設備を設けること。
(5) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(6) 来庁者の風体及び庁舎の執務を動画又は写真に撮影すること。
(7) 執務室において録音機等で録音すること。
2 庁舎等管理者は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(許可申請)
第10条 庁舎施設等を使用する者は、使用許可申請書(様式第1号)により、原則として使用の3日前までに庁舎等管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 会議室は、原則として各課が招集する会議及び担当職員が出席する会議等について、使用を許可するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第11条 庁舎施設等の使用に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則としてその使用を禁止し、又は取り消すものとする。ただし、庁舎等管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 庁舎内において公務に支障があると思われる場合
(2) 使用目的が公共の用以外と思われる場合
(使用時間)
第12条 原則として、午前8時30分から午後5時までとする。
(違反者に対する措置)
第13条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、庁舎等管理者は、自らこれを撤去することができる。
(1) 第7条第2項の規定に違反した者
(2) 第8条の規定に違反した者あるいは禁止行為をしようとする者
(被害の届出)
第14条 各課において盗難等の被害があったときは、当該各課の長は、直ちに被害届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(遺失物の取扱い)
第15条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに遺失物拾得届出書(第3号様式)に当該遺失物を添えて、庁舎管理者に届け出なければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町庁舎等管理規則(昭和51年三角町規則第8号)、不知火町庁舎管理規則(昭和49年不知火町規則第4号)、松橋町庁舎等管理規則(昭和50年松橋町規則第5号)、小川町庁舎等管理規則(昭和59年小川町規則第14号)又は豊野町庁舎等管理規則(昭和51年豊野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日規則第179号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。