○宇城市マイクロバス使用要綱〔公共施設マネジメント課〕

平成17年1月15日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇城市マイクロバス(以下「バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 バスは、原則として宇城市の行政及び福祉事業に使用するものとする。

2 前項に規定するほか、特に市長が必要と認め、許可した場合は、使用することができる。

3 利用人員は、原則として10人以上とする。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(使用期間)

第3条 バスの使用は、原則として土曜日、日曜日、12月29日から12月31日まで及び翌年1月1日から翌年1月4日まで以外の日とする。

2 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日をいう。)以外の日

3 前2項に該当する日であっても市長が特に必要と認めたときは、使用することができる。

(使用許可申請)

第4条 バスを使用しようとする者は、マイクロバス使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項のバス使用許可申請書は、使用予定の7日前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

3 市長は、バス使用許可申請書が提出された場合は、その使用目的、使用場所等を審議の上適当と認めたときは、使用者にマイクロバス使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の厳守事項)

第5条 バスの使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 定員以上の乗車をしてはならない。

(2) 乗車中は、市民から不信を招くおそれがある行為があってはならない。

(3) 使用願による使用目的以外に使用し、又は転貸してはならない。

(バスの所管)

第6条 バスは、各支所の総務課の所管とする。

(運転手)

第7条 運転手は、正規の資格を持つ者を専用運転手とする。

(バスの運行日誌)

第8条 運転手は、バスの使用状況を明らかにするためマイクロバス運行日誌(様式第3号)に所定の事項を記載し、翌日までに主管課長の決裁を受けるものとする。

(バスの取扱い)

第9条 運転手は、常にバスの整備をするとともに日常点検を行い、その取扱いについて細心の注意を払い事故を起こさないよう努めなければならない。

(事故報告)

第10条 運転手は、運転中事故を生じたときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 バスの使用について、この告示に定めていない事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(令和3年3月16日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇城市マイクロバス使用要綱

平成17年1月15日 告示第5号

(令和3年3月16日施行)