○宇城市役所安全運転管理規程〔総務課〕

平成17年1月15日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全運転管理者及び補助者(第5条―第11条)

第3章 運転管理者等(第12条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、宇城市役所(以下「役所」という。)における安全運転の管理について必要な事項を定めるものとする。

(心構え)

第2条 役所に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転に当たっては、役所の社会的信用を高めるため、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統括)

第3条 安全運転に関する業務は、総務部長が統括するものとする。ただし、重要事項については、市長の決裁を経るものとする。

2 総務部長に事故があるときは、土木部長が前項の職務を代行するものとする。

(運転者の義務)

第4条 役所の車両を運転する者は、別に定める宇城市運転者等服務規程(平成17年宇城市訓令第2号)を遵守するとともに車両の運転に関し、安全運転管理者の補助者(以下「補助者」という。)の指示に従わなければならない。

第2章 安全運転管理者及び補助者

(安全運転管理者の選任及び解任)

第5条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから市長が選任するものとする。

2 市長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ、公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

3 市長は、安全運転管理者を選任したときは、職員に告知するものとする。

(補助者)

第6条 安全運転管理者のもとに補助者を置く。

2 補助者は、管理職員のうちから市長が選任する。

3 補助者を選任したときは、前条第3項の規定を準用する。

(解任の理由)

第7条 市長は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者として管理業務に関し、ふさわしくない行為があったとき。

(服務の根拠)

第8条 安全運転管理者は、役所の安全運転に関する管理全般の服務に従事するものとする。

2 補助者は、安全運転管理者の指揮を受け安全運転管理者の行う服務を補佐する。

(安全運転管理者の任務)

第9条 安全運転管理者は、安全な運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の職務を行うため次章に定める事項を所管するものとする。

(安全運転管理者等の指示権)

第10条 安全運転管理者及び補助者は、安全運転に関し車両を運転する者に対して必要な指示及び指導を行うことができる。

(車両整備)

第11条 安全運転管理者は、車両の点検、整備等については、常に留意して車両の保全に努めなければならない。

第3章 運転管理者等

(自動車使用の許可等)

第12条 自動車を使用する者は、公共施設マネジメント課長に対しその承認を受けなければならない。

(運転日報)

第13条 補助者は、運転者ごとに自動車の運転開始及び終了の日時、運転した距離等を記録する運転日報を備え付け、運転の状況を把握しなければならない。

(点呼)

第14条 運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指示、指導等を行うため、次に掲げるところにより点呼を行うものとする。

(1) 管理者は、適当な場所を指定し、始業時又は帰着時に行うこと。

(2) 運転者の服装態度及び心身の状態をよく観察して特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。

(3) 道路、交通状況の説明及び必要な注意を与え異常気象の場合は、必要な装備をさせること。

(4) 運転者に当日の任務を明確に指示するとともに各課長からの連絡、指示事項をとりまとめ確実に伝達すること。

(5) 終業後、運転状況を確認するとともに日常点検を行わせること。

(6) 前各号に定めるもののほか、安全な運転に関し必要な指導を行うこと。

(過労運転の防止)

第15条 運転者の過労防止及び休養を適正にするため勤務時間及び乗務時間を定めるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 長距離又は長時間運転をする必要があるときは交替の運転者を配置すること。

(2) 運転者の運転割当てを適正にし、かつ、運転予定は速やかに予告すること。

(3) 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。

(4) 運転者の休憩、休養施設の整備に努めること。

(速度超過運転の防止)

第16条 運転の目的、要急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図るものとする。

(遅延の場合の措置)

第17条 道路事情、交通事情、交通事故等により運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適正な措置をとるものとする。

(異常気象時の措置)

第18条 異常気象のため安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び必要な指示注意を与えるとともに次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 異常気象及びこれに伴う交通障害、交通渋滞等の情報を収集し、運転計画を補正すること。

(2) 異常気象及びこれに関連する措置を運転者に周知徹底させること。

(応急用具等の備付け)

第19条 次に掲げる応急用具を車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に、熟するよう教育するものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況等に応じて適宜必要な応急修理用具部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)

(交替運転者、配置等)

第20条 交替運転者は、次に掲げる場合は原則として配置しなければならない。

(1) 1日の運転距離が、300キロメートル以上になるとき。ただし、中間に連続3時間以上の休憩をとるときは350キロメートル以上になるとき。

(2) 深夜(午後10時から翌午前5時までの間)の実運転が、4時間を超えるとき。

(3) 直前の運転から休養が8時間に満たないとき。

2 運転が継続して3時間以上となるときは10分以上、深夜は連続して2時間以上となるときは20分以上の休憩をとらなければならない。

(健康管理)

第21条 運転者の健康診断及び平素の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作などの状況により、常に運転者個々の心身の状態の把握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を図るものとする。

(休憩施設等)

第22条 運転者が休憩、待機又は仮眠時間を有効に利用できるよう適当な休憩施設等の整備を図るものとする。

(教育訓練の合理化)

第23条 運転者の教育訓練は、在来の運転者、新規採用者又は運転経験、免許種別及び車種別に区分する等合理的に行わなければならない。

(教育訓練の内容)

第24条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点項目として行うものとする。

(1) 交通関係法令知識

(2) 運転操作及び運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通道徳の分析及び防衛運転の知識

(5) 日常点検の要領

(車両管理の原則)

第25条 安全運転管理者は、各車両の整備状況を常に把握し機能の保持に努めるものとする。

(日常点検)

第26条 日常点検は、就業時、次に掲げるところにより確実に行うものとする。

(1) 自動車を運転する者が、直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 日常点検表(別記様式)により行いその結果を記録すること。

(4) 燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。

(かぎの保管)

第27条 車両のかぎは、責任者を置き、確実に収納し、その保管に当たるものとする。

この訓令は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年9月27日訓令第48号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

画像

宇城市役所安全運転管理規程

平成17年1月15日 訓令第1号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月15日 訓令第1号
平成17年9月27日 訓令第48号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第9号