○宇城市運転者等服務規程〔総務課〕
平成17年1月15日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、自動車の安全運転を図るため、公用自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)及び公用自動車に同乗する職員(以下「同乗者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。
(運転者の心構え)
第2条 運転者は、運転に当たっては人命尊重の精神に徹し安全を第一としなければならない。
(健全な心身の保持)
第3条 運転者は、安全運転を行うため、常に健康を保持し、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 私生活を正しくしその明朗化に努めること。
(2) 常に充分な睡眠をとるよう心がけること。
(3) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。
(運転時の服装等)
第4条 運転者は、運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。
2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があって靴履きができないときは、安全運転者管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て安全運転に支障のないものを使用することができる。
(過労等の申出)
第5条 運転者は、疾病、過労その他の理由のため安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者に申し出なければならない。
(乗務準備)
第6条 運転者は、運転を行うに先立って、次の点検又は確認を行うものとする。
(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。
(3) 運転車両の整備点検及び清掃を行うこと。
(運転の変更等)
第7条 運転者は、管理者の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。
2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。
(安全運転に専念する義務)
第8条 運転者は、運転するに当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)等関係法令を厳守するほか、特に次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 停車中の乗合自動車等大型車両の側方を通過するときは、徐行又は一時停止し、安全確認を行うこと。
(2) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の付近において加速し、又は他の車両を追い越さないこと。
(3) 踏切では一時停止し、左右の安全を確認すること。
(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(5) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。
(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。
(7) 狭い道路において歩行者又は車両と接近して通行するときは、徐行すること。
(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。
(9) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。
(10) 自動2輪車又は原動機付自転車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。
(11) 自動車(2輪を除く。)を運転するときは、必ずシートベルトを着用すること。
(同乗者の協力義務)
第9条 同乗者は、運転者の安全運転のため、及び交通事故防止のために必要な協力をしなければならない。
(交通事故の場合の処置)
第10条 運転者及び同乗者は、公用自動車の運行中に交通事故が発生したときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報その他の応急措置を行うとともにその状況を管理者に報告しなければならない。
(交通違反等の報告)
第11条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、又は交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その状況及びその旨を速やかに管理者に報告しなければならない。
(身上異動等の報告)
第12条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。
(その他)
第13条 運転者は、安全運転に関する意見を管理者に提案するよう努めなければならない。
附則
この訓令は、平成17年1月15日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。