○宇城市文書管理規程〔総務課〕
平成17年1月15日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 文書の受領、配付及び受付(第11条―第12条の2)
第3章 文書の処理(第13条―第28条の3)
第4章 文書の整理、保管及び保存(第29条―第36条)
第5章 その他(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 宇城市行政組織規則(平成19年宇城市規則第8号)第2条第1項の本庁及び出先機関に設けられた課をいう。
(2) 文書 本市において受領し、発送し、保管し、又は保存する全ての文書(帳簿、図書等を含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、職員が組織的に用いるものとして市が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ アに掲げるもののほか、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(4) 簿冊 能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適正な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する公文書の集合物(単独で管理することが適当な公文書を含む。)をいう。
(5) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う電子文書管理システムで総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が管理するものをいう。
(6) 公文書の保管 公文書を課の事務室内のキャビネット内の一定の場所に収納しておくこと又は電磁的記録として文書管理システムに記録しておくことをいう。
(7) 公文書の保存 公文書を文書庫等を原則として、事務室以外の場所に収納しておくこと又は電磁的記録として文書管理システムに記録しておくことをいう。
(8) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(9) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(国及び地方公共団体の組織的ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。)の電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される電子文書をいう。
(公文書の種類)
第3条 公文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをいう。
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。
(2) 公示文
ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するものをいう。
イ 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。
(3) 令達文
ア 訓令 市長が所属の機関又は職員に対して将来例規となるべきことを指揮命令するものをいう。
イ 達 特定の個人、法人又は団体に対して権限に基づいて命令、禁止、取消し等の処分をするものをいう。
ウ 指令 特定の個人、法人又は団体の申請、願い出等に対して許可、認可、承認等をするものをいう。
(4) 通達文
ア 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理上の方針、細目等を指示するものをいう。
イ 依命通達 市長が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が市長の命を受けて当該補助機関名をもって行うものをいう。
(5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、建議、進達、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。
(6) 内部文 伺い、復命書、供覧、事務引継書等をいう。
(7) その他の公文 議案文、証明文、契約文、表彰文、儀式文等、前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。
2 公文書の書式等については、総務部長が定める。
(公文書の左横書き)
第4条 公文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの
(3) 表彰文、儀式その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの
(文書の取扱い)
第5条 文書の取扱いは、責任を明らかにして、的確かつ迅速に行わなければならない。
2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように注意するものとする。
(文書作成の義務)
第6条 本庁(宇城市行政組織規則第2条第2項の本庁をいう。以下同じ。)及び出先機関(本庁以外の機関をいう。以下同じ。)の所掌する事項に関する意思決定に当たっては、文書を作成して行うこと並びに本庁及び出先機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とする。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合
2 前項第1号に規定する場合にあっては、事後において速やかに当該事案の処理に係る文書を作成するものとする。
(総務部長等の職務)
第7条 総務部長は、本市における文書事務を総括する。
2 総務課長は、総務部長を補佐するとともに、本市における文書事務が、この訓令に基づいて、適正かつ速やかに処理されるよう、常に、その指導及び改善に努めなければならない。
3 総務課長は、前項の指導、改善のために必要であると認めるときは、本市の文書事務について、調査することができる。
4 課長(第2条第1号に規定する課の長をいう。以下同じ。)は、各課における文書事務を統括し、当該文書事務が、この訓令に基づいて、適正かつ速やかに処理されるよう努めなければならない。
(文書主任)
第8条 文書事務を適正かつ迅速に処理するため、各課に文書主任を置く。
2 文書主任は、その課における次に掲げる事務の指導及び助言を行う。
(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。
(2) 文書の処理の促進に関すること。
(3) 文書事務の改善及び指導に関すること。
(4) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(5) 総合行政ネットワーク文書の受信及び送信並びに電子署名に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
3 文書主任は、文書事務を担当する職員のうちから各課の長が選任する。
(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令 市名を冠し、それぞれ総務課備付け条例番号簿、規則番号簿、告示番号簿又は訓令番号簿(様式第1号)により番号を付ける。
(2) 達 市名を冠し、総務課備付けの達番号簿(様式第2号)により番号を付ける。
(3) 指令 市名を冠し、総務課備付けの指令番号簿(様式第3号)により番号を付ける。
3 第1項各号に掲げる公文書以外の公文書で記号及び番号を付ける必要があるものは、あらかじめ総務課長の承認を得て、本庁又は出先機関備付けの番号簿によって記号及び番号を付けることができる。
4 指令又は往復文で特に必要があるものは、前項の規定に準じて、記号及び番号を付けることができる。
(公文書の記名)
第10条 本庁における外部に対する公文書の記名は、原則として市長名を用いるものとし、通達文、往復文等で軽易なものについては、副市長名、部長名又は会計管理者名を用いることができる。ただし、往復文等で特に軽易なものについては、課長名を用いることができる。
2 出先機関における外部に対する公文書の記名は、当該出先機関の長の専決に係る達、指令及び契約文並びに法令の規定により市長名を用いなければならないものについては市長名を、その他のものについては出先機関の長名を用いるものとする。
第2章 文書の受領、配付及び受付
(文書の受領)
第11条 本庁又は出先機関に到達した文書は、総務課又は総合窓口課(各課に直接到達した文書にあっては、当該課。以下この項において同じ。)において受領するものとする。
2 郵便料金が未納又は不足の文書は、公務に関係があると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納めて受領することができる。
2 総務課長又は総合窓口課長は、文書が2以上の課に関連するものであるときは、その関係の最も深い課に配付しなければならない。
3 文書主任は、配付を受けた文書が、その課の所管に属しないとき又は所定の手続を経ていないときは、直ちに総務課又は総合窓口課に回付しなければならない。
4 文書主任は、総務課長又は総合窓口課長から配付された文書の余白に各課備付けの受付日付印(様式第6号)を押し、文書管理システムに所要事項を登録しなければならない。ただし、電子メールその他の通信回線により到達した文書は、受付日付印を省略できるものとする。
5 文書主任は、第1項の規定により配付を受けた文書を、直ちに主務者に回付しなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の送受信)
第12条の2 前2条の規定にかかわらず、総務課長又は文書主任は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書に電子署名が付与されている場合には、当該電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
2 総務課長は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは、前項の処理を行った後、直ちに主管の課に転送しなければならない。
3 文書主任は、第1項第2号の規定により受領通知を行った文書が課の所掌に係るものでないときは、直ちに主管の課に転送しなければならない。
4 文書主任は、第2項の規定により転送を受けた文書が課の所掌に係るものでないときは、直ちに総務課長に転送しなければならない。
6 主務者は、前項の規定により文書管理システムに転送された文書を文書管理システムに登録するものとする。
第3章 文書の処理
(文書の起案)
第14条 文書の起案は、文書管理システムの電子的方式による起案(以下「電子決裁」という。)又は文書管理システムで出力する起案用紙(様式第7号)による起案のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、定例的に取り扱う事案に係る起案で、一定の帳票を用いて処理できるものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、特定の起案用紙があるものについては、その方法によるものとする。
(例文の設定)
第15条 例文を設定する必要があるときは、主管課長は、あらかじめ総務課長又は総合窓口課長と協議して定めることができる。
(起案文書の作成)
第16条 文書を起案するに当たっては、その内容が適法かつ適当なものであるとともに、その表現が正確かつ明りょうであるようにしなければならない。
2 起案の具体的方法は、次によらなければならない。
(1) 漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。
(2) 文書を訂正したときは、起案者は、訂正箇所に押印すること。
(3) 公文書の書式が定められているものは、これによること。
(4) 必要により簡単な起案理由、関係法令、参考となる事項又は資料を添付すること。
(5) 電報案は、特に簡明にし、略号又は符号のあるものはこれを用い、案文に振り仮名及び余白に総字数を記載すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、総務部長が特に必要と認めて指示した事項
(1) 市長の決裁を要するもの 「市長」
(2) 副市長限りで決裁するもの 「副市長」
(3) 部長限りで決裁するもの 「部長」
(4) 会計管理者限りで決裁するもの 「会計管理者」
(5) 支所長限りで決裁するもの 「支所長」
(6) 課長限りで決裁するもの 「課長」
(回議)
第18条 回議案は、必要最低限の関係課員に速やかに回議した後、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第19条 同一の部内の他課に関係のある回議案は、関係課長に合議した後、主管部長に回議しなければならない。
2 他の部内の課に関係のある回議案は、主管部長に回議した後、関係部課長に合議しなければならない。
(回議又は合議における訂正)
第20条 回議案の回議又は合議を受けた者が、その記載事項のうち、金額その他重要な事項を訂正するときは、朱書し、訂正者は、訂正箇所に押印しなければならない。
(合議における調整)
第21条 前条の規定により合議を受けた部課において記載事項を訂正するときは、主管部課に協議しなければならない。この場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けて処理しなければならない。
(後閲)
第22条 電子決裁による場合を除き、回議又は合議を受けた事項について、代決した場合は、代決者は、回議案の当該箇所の上部に「後閲」と朱書しなければならない。
2 前項の規定により代決した回議案は、上司の登庁後、遅滞なく閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(専決者及び代決者が不在のときの手続)
第23条 決裁を受ける場合において、専決者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、回議案の不在者の箇所に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。
(再回)
第24条 電子決裁による場合を除き、合議を受けた部課において、再度その結果を知る必要があるときは、起案用紙の当該部課長欄の上に「再回」と朱書しなければならない。
2 前項の規定により再回を要する文書は、決裁後、当該合議をした部課に回覧しなければならない。
(廃案等)
第25条 回議案が、回議又は合議中に廃案となり、又は重大な要旨の変更を受けたときは、起案者は、当該回議案の上部欄外に「廃案」又は「要旨変更」と朱書し、かつ、回議し、若しくは合議した関係者に供覧し、又はその旨を通知しなければならない。ただし、電子決裁による場合は、朱書きは、要しない。
(決裁終了の登録)
第26条 決裁の終わった回議案のうち、文書管理システムにより起案したものについては、文書管理システムに決裁が終了した旨を登録しなければならない。
(浄書及び校合)
第27条 決裁の終わった文書は、所管課において浄書しなければならない。
2 浄書した文書は、所管課が原議書と校合しなければならない。
(公印の押印)
第28条 次に掲げる浄書文書には、宇城市公印管理規程(平成17年宇城市訓令第5号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。
(1) 許可、認可等の処分に関する文書
(2) 市が特定の事実を証明するために交付する文書
(3) 市又は相手方の権利義務若しくは法的地位に重大な影響を及ぼす文書
(4) 法令等の規定により押印が義務付けられている文書
(5) その他公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書
2 前項各号に掲げる文書以外の発送文書には、公印を押印しないものとする。この場合において、当該発送文書(庁内文書及び書簡文書を除く。)には、発信名の下部等に「(公印省略)」と表示するものとする。
(電子署名)
第28条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書については、電子署名を付与しなければならない。
2 施行する文書に電子署名の付与を受けようとする者は、当該文書に係る決裁文書を添えて文書主任に回付し、電子署名を付与することを請求するものとする。
3 文書主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書と当該文書に係る決裁文書とを対照して審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。
(発送日)
第28条の3 主務者は、発送文書を発送したときは、電子決裁による場合を除き、決裁文書に発送日を記入しなければならない。
第4章 文書の整理、保管及び保存
(文書の整理)
第29条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。
2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。
3 文書の整理は、簿冊を基本とする。
4 文書の分類は、別に定める文書分類基準表による。
(文書の保管)
第30条 文書の保管は、文書主任のもと、各課において行うものとする。
2 保管の期間は、原則として保存年限起算日から1年間とし、各課において決められた定めに基づき保管し、又は閲覧の管理を行う。
(常用文書)
第31条 課長は、当該課において常時利用する必要があると認めるものを常用文書として指定することができる。
(保存期限)
第32条 公文書の保存年限は、次に掲げるとおりとし、その区分の基準については、別表第2に定めるとおりとする。
(1) 第1種 永年保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 3年保存
(5) 第5種 1年保存
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。
3 文書の保存は文書主任のもと、各課において行うものとし、それぞれの文書の保存年限に従って保存期間が満了するまで保存するものとする。
4 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
(4) 宇城市情報公開条例(平成17年宇城市条例第10号)第6条の開示請求があったもの 同条例第12条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条の規定による開示請求又は第90条の規定による訂正請求があったもの 同法律第82条又は第93条の規定による決定の日の翌日から起算して1年間
(保存文書の引継ぎ)
第33条 保管期間が満了した文書で保存を必要とするものの引継ぎは、毎年度終了後、行わなければならない。
(保存文書の保管)
第34条 所管課長は、前条の規定により引き継いだ簿冊を、所定期間保存し、保管しなければならない。
(文書の廃棄)
第35条 保存期間が満了した文書は、速やかに廃棄しなければならない。
2 文書の廃棄は、所管課長が行う。
3 所管課長は、保存期間中の文書であっても保存の必要がないと認めるものは、廃棄することができる。
4 機密に属する文書又は他に使用されるおそれのある文書を廃棄するときは、焼却又は裁断の方法により処理しなければならない。
(文書の継続保存)
第36条 所管課長は、保存期間満了後において、更に継続して保存する必要があると認められる文書があるときは、当該文書を引き続き保存しなければならない。
第5章 その他
第37条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年2月25日訓令第40号)
この訓令は、平成17年2月25日から施行し、平成17年1月15日から適用する。
附則(平成17年9月27日訓令第48号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月7日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成22年11月30日以後起案する文書について適用する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月8日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
課名 | 記号 |
総務課 | 宇城市総 |
財政課 | 宇城市財 |
公共施設マネジメント課 | 宇城市公共 |
人権啓発課 | 宇城市人 |
契約検査課 | 宇城市契 |
情報政策課 | 宇城市情 |
市長政策課 | 宇城市政 |
企画課 | 宇城市企 |
地域振興課 | 宇城市地域 |
市民課 | 宇城市市民 |
防災消防課 | 宇城市防 |
税務課 | 宇城市税 |
債権管理課 | 宇城市債 |
社会福祉課 | 宇城市福 |
高齢介護課 | 宇城市高 |
子ども未来課 | 宇城市子 |
こどもセンター | 宇城市こ |
福祉事務所 | 宇城市福事 |
医療保険課 | 宇城市医 |
健康づくり推進課 | 宇城市健 |
衛生環境課 | 宇城市環 |
農政課 | 宇城市農政 |
農林水産課 | 宇城市農水 |
国営事業推進課 | 宇城市国営 |
商工観光課 | 宇城市商 |
都市整備課 | 宇城市都 |
土木課 | 宇城市土 |
用地管理課 | 宇城市用 |
会計課 | 宇城市会 |
三角支所総合窓口課 | 宇城市三総 |
三角支所経済建設課 | 宇城市三経 |
不知火支所総合窓口課 | 宇城市知総 |
小川支所総合窓口課 | 宇城市小総 |
小川支所経済建設課 | 宇城市小経 |
豊野支所総合窓口課 | 宇城市豊総 |
別表第2(第32条関係)
第1種(永年保存) |
1 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関する文書 2 市の廃置分合、改称、字の区域、境界等に関する文書 3 市議会の会議録及び議決書 4 市の沿革及び市史の資料となる歴史的な文書 5 市が発行する重要な刊行物 6 市長等三役の事務引継書 7 重要な財産の取得及び処分に関する文書 8 職員の履歴書及び任免に関する重要な文書 9 法律関係が10年を超える許可、認可、免許、契約等に関する文書 10 学校等市の施設の設置、変更及び廃止に関する文書 11 市施設のしゅん工図書及び官公庁届出書類 12 訴訟、不服申立て等に関する重要な文書 13 起債に関する重要な文書 14 特に重要な原簿、台帳その他これらに類する文書 15 叙位、叙勲及び表彰に関する重要な文書 16 寄附及び贈与の受納に関する重要な文書 17 決算書 18 公印台帳 19 その他永年保存の必要があると認める文書 |
第2種(10年保存) |
1 諮問、答申等に関する重要な文書 2 訓令、告示、通達に関する重要な文書 3 法律関係が5年を超える許可、認可、契約等に関する文書 4 重要な原簿、台帳その他これらに類する文書 5 予算書及び会計簿冊 6 補助金及び交付金に関する重要な文書 7 請願及び陳情に関する文書 8 表彰に関する文書 9 統計及び調査に関する文書 10 その他5年を超えて保存の必要がある文書 |
第3種(5年保存) |
1 法律関係が3年を超える許可、認可、契約等に関する文書 2 重要な報告書、届出書その他これらに類する文書 3 補助金及び交付金に関する文書 4 要望等に関する文書 5 統計及び調査に関する文書 6 寄附及び贈与の受納に関する文書 7 調定徴収、予算差引、支出負担行為、会計証拠書類等の財務会計に関する文書 8 給与等に関する文書 9 臨時的職員、会計年度任用職員等の雇用等に関する文書 10 その他3年を超えて保存が必要と認められる文書 |
第4種(3年保存) |
1 法律関係が1年を超える許可、認可等に関する文書 2 文書の収受及び発送に関する文書 3 出勤簿、出張命令簿、時間外勤務命令等職員の勤務実態を証する文書 4 予算及び出納に関する軽易な文書 5 定期的な業務報告に関する文書 6 重要な復命書 7 照会及び回答に関する文書 8 市の通知その他の往復文書 9 その他1年を超えて保存が必要と認められる文書 |
第5種(1年保存) |
1 職場の欠勤、遅参、早退、休暇等の届けに関する文書 2 軽易な照会及び回答に関する文書 3 部内、課内会議に関する文書 4 庁内往復文書 5 当直日誌、運転日誌その他これらに類する文書 6 軽易な復命書 |