○宇城市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則〔総務課〕
平成17年1月15日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市認可地縁団体印鑑及び証明に関する条例(平成17年宇城市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録申請書等)
第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第3条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号とする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第4条 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第5条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)とする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第6条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の除票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)
第8条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(保存期間)
第9条 印鑑に関する文書の保存期間は次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年の翌年から5年間
(2) 前号に掲げる以外の文書 受理された日の属する年の翌年から2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の不知火町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年不知火町規則第6号)、松橋町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年松橋町規則第1号)、小川町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成12年小川町条例第14号)又は豊野町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成9年豊野町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。