○宇城市地縁による団体認可事務取扱要綱〔総務課〕

平成17年1月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会等一定の区域に住所を有するものの地縁に基づいて形成された団体が、地域的な共同活動を円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定による市長の認可を得るために必要な事項を定めるものとする。

(認可要件の審査)

第2条 認可要件の審査は、おおむね次によるものとする。

(1) 認可の申請に関する総会(臨時総会を含む。)は、現在ある規約に基づき招集され、有効に成立していること。

(2) 現にその活動を行っていると認められることの判定は、当該団体の活動実績報告書、収支決算書等の具体的書類によること。

(3) 当該団体の区域は、当該団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によるものとする。また、当該区域は、市名、字名、地番及び住居表示を基本とするが、道路、河川等で客観的に特定できる区域の表示であってもよい。なお、相当の期間とは、当該団体が当該区域において安定的に存在していると認められる期間をいう。

(4) その相当数の者が現に構成員となっていることの判定は、当該区域住民の過半数以上が構成員となっている場合は、本要件を満たすものとする。

(5) 未成年の会員の表決権等の行使については、民法(明治29年法律第89号)の規定により法定代理人の同意を得るものとする。

(認可できない団体)

第3条 次の団体は、地縁による団体として認可できないものとする。

(1) 規約に定める目的が、スポーツ、趣味、レクリエーション等又は伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体

(2) 新設の団体で、地域的な共同活動の実績がない団体

(3) 区域に住所を有する以外に年齢、性別等の個人の特定の要件を有する団体及び世帯主のみを構成員とする団体。ただし、「世帯」単位で表決権を行使してきた沿革がある場合で、規約で特定の定めを置く団体は「世帯」を単位としての地縁による団体として認可できる。その場合でも、世帯の構成員の表決権を剥奪するものではなく、表決権を委任するものとみなす。委任がない場合は、世帯を構成する構成員すべての表決により決する。

(4) 現金、預金若しくは動産のみを保有し、又は保有する予定の団体

(認可・不認可の通知)

第4条 法第260条の2第10項の認可の可否を決定したときは、様式第1号及び様式第2号により当該団体の代表者にその旨の通知を行うものとする。

2 前項の通知は、認可申請の審査終了後、遅滞なく行うものとする。

(告示)

第5条 法第260条の2第10項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条に規定する告示は、様式第3号及び様式第4号により行うこととする。

(証明書の交付)

第6条 告示事項に関する証明書の交付については、次のとおりとする。

(1) 証明書交付請求書は様式第5号のとおりとし、証明手数料は宇城市手数料条例(平成17年宇城市条例第58号)第2条に定める額とする。

(2) 郵便による証明書の交付請求の場合は、相当額の切手を貼付した返信用の封筒を同封させることとなる。

(地縁団体台帳の保存)

第7条 認可申請の関係書類の保存は、10年保存とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地縁による団体認可事務取扱要綱(平成9年不知火町要領第4号)又は地縁による団体認可事務取扱要領(平成14年松橋町告示第210号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月16日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年11月26日告示第124号)

この告示は、令和3年11月26日から施行する。

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宇城市地縁による団体認可事務取扱要綱

平成17年1月15日 告示第9号

(令和3年11月26日施行)