○宇城市男女共同参画庁内推進会議要綱〔人権啓発課〕
平成17年2月21日
訓令第38号
(設置)
第1条 宇城市における男女共同参画社会に関する総合的な施策の推進を図るため、宇城市男女共同参画庁内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置することとし、この訓令はその設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 庁内推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会の総合的な施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画に関する関係部局相互間の連絡、調整に関すること。
(3) その他男女共同参画社会の形成に関すること。
(組織)
第3条 庁内推進会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 庁内推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長を、副会長は総務部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 庁内推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(関係職員等の出席)
第6条 会長が必要と認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 庁内推進会議に、第2条各号に掲げる事項について調査及び研究をさせるため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、市職員のうちから会長が任命する。
3 専門部会に部会長その他必要な職員をおくことができる。
(庶務)
第8条 庁内推進会議の庶務は、総務部人権啓発課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、庁内推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年2月21日から施行する。
附則(平成17年9月27日訓令第48号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月22日訓令第16号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年7月20日訓令第20号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日訓令第5号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
庁内推進会議
副市長、総務部長、市長政策部長、市民部長、福祉部長、保健衛生部長、経済部長、土木部長、上下水道局長、会計管理者、議会事務局長、教育部長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、女性課長代表(2人以内)、女性職員係長代表(2人以内)、女性職員代表(三角支所)、女性職員代表(不知火支所)、女性職員代表(小川支所)、女性職員代表(豊野支所) |