○宇城市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例〔総務課〕
平成17年1月15日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員には、報酬を支給する。ただし、特に市長が認める場合を除き、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対して報酬は支給しない。
2 報酬の額は、別表第1による。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合(死亡に係る場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第3条 非常勤職員が会議の招集に応じた場合又は出張した場合には、その費用を弁償する。
3 前項に定めるもののほか、非常勤職員に支給する旅費については、宇城市職員等の旅費に関する条例(平成17年宇城市条例第46号)第11条第4項の規定を除き、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(支給方法)
第4条 日額報酬は、勤務に従事した日又は翌月の10日までに支給する。
2 月額報酬は、その月分を翌月の10日までに支給する。
3 年額報酬は、3月末にその月までの分を支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める日に支給することができる。
第5条 報酬は、非常勤職員の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。
第6条 この条例に規定するものを除くほか、報酬及び旅費の支給については、一般職の職員の給与及び旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第206号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、別表第2(第3条関係)の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第23号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | ||
教育委員会 | 委員 | 月額 37,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 157,000円 | |
委員 | 年額 137,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 33,700円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | |
副会長 | 基本給 月額 30,200円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
委員 | 基本給 月額 27,800円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 27,800円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
監査委員 | 学識経験者の中から選出された委員 | ||
月額 93,800円 | |||
議員の中から選出された委員 | |||
月額 33,600円 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 | ||
選挙長 | 1日につき国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下この表において「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額 | ||
投票所の投票管理者 | 1日につき法第14条第1項第2号に掲げる額 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき法第14条第1項第4号に掲げる額 | ||
開票管理者 | 1日につき法第14条第1項第5号に掲げる額 | ||
投票所の投票立会人 | 1日につき法第14条第1項第6号に掲げる額 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき法第14条第1項第8号に掲げる額 | ||
開票立会人 | 1日につき法第14条第1項第9号に掲げる額 | ||
選挙立会人 | 1日につき法第14条第1項第10号に掲げる額 | ||
指定病院等の不在者投票の外部立会人 | 1日につき法第13条の2第2項に掲げる額以内で、従事する時間に応じ任命権者が市長と協議して定める額 | ||
情報公開、個人情報保護審査会委員 | 日額 10,000円 | ||
行政不服審査会委員 | 日額 10,000円 | ||
土地改良事業換地委員 | 日額 6,400円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 53,000円 | ||
社会教育委員 | 委員長 | 日額 6,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 | ||
学校医等 | 任命権者が市長の承認を得て予算の範囲内で定める額 | ||
嘱託医(保育園等、福祉事務所、産業医) | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||
消防団 | 年額報酬 | 団長 | 163,000円 |
副団長(方面隊長) | 152,000円 | ||
方面副隊長 | 102,000円 | ||
分団長 | 78,000円 | ||
部長 | 54,000円 | ||
班長 | 44,000円 | ||
団員 | 36,500円 | ||
機能別団員 | 5,000円 | ||
出動報酬 | 7時間45分を超える水火災その他災害出動 1日当たり 8,000円 | ||
宇城市鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 2,000円 | ||
防災会議委員 | 日額20,000円以内で市長が定める額 | ||
高潮災害防止検討委員会 | 日額20,000円以内で市長が定める額 | ||
宇城市災害弔慰金等支給審査委員会 | 日額30,000円以内で市長が定める額 | ||
宇城市いじめ問題再調査委員会 | 日額20,000円以内で市長が定める額 | ||
世界遺産三角西港修復・整備活用委員会 | 日額11,000円以内で市長が定める額 | ||
宇城市文化的景観整備活用委員会 | 日額11,000円以内で市長が定める額 | ||
三角西港文化的景観検討委員 | 日額11,000円以内で市長が定める額 | ||
三角西港保存活用委員 | 日額11,000円以内で市長が定める額 | ||
宇城市いじめ問題対策連絡協議会 | 日額11,000円以内で市長が定める額 | ||
宇城市いじめ防止対策審議会 | 日額20,000円以内で市長が定める額 | ||
学校運営協議会 | 年額 10,000円 | ||
審議会・委員会等の附属機関の委員 | 委員長 | 日額 6,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 |
備考
1 投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬額については、従事した時間が投票時間の2分の1以下の場合においては、それぞれ2分の1の額とする。
2 土地改良事業換地委員の報酬額については、従事した時間が4時間以下の場合においては、2分の1の額とする。
別表第2(第3条関係)
費用弁償
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | |
甲地方 | 乙地方 | |||||
全職 | 37円 | 実費 | 2,000円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,000円 |
(備考) 宿泊料に係る甲地方及び乙地方の区分については、一般職の職員の旅費に準ずる。