○宇城市長等の給与及び旅費に関する条例〔総務課〕
平成17年1月15日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給与の額)
第3条 市長等の給料の額は、別表第1による。
2 市長等の通勤手当及び期末手当の額は、市の一般職の職員の例による。
3 前項により一般職の職員の例によるとされたもののうち期末手当の支給の割合については、次に定めるとおりとする。
(1) 宇城市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年宇城市条例第43号。以下「給与条例」という。)第27条第2項(各号を除く。)に規定する期末手当基礎額に乗じる割合は、同項の規定にかかわらず、100分の172.5とする。
(2) 給与条例第27条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の20を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(旅費)
第4条 市長等の旅費の額は、別表第2による。
(外国旅費)
第5条 外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)に旅行する場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて、別に市長が定める。
(給与等の支給方法)
第6条 市長等の給料、旅費及び期末手当の支給方法は、市の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第29号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の宇城市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の宇城市長等の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の宇城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定又は第5条の規定による改正後の宇城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇城市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の宇城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、それぞれ改正後の宇城市長等の給与条例の規定による給与、改正後の教育長の給与条例の規定による給与又は改正後の議員の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年12月17日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の宇城市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の宇城市長等の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の宇城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定又は第5条の規定による改正後の宇城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇城市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の宇城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の宇城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、それぞれ改正後の宇城市長等の給与条例の規定による給与、改正後の教育長の給与条例の規定による給与又は改正後の議員の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月の議会の議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後の宇城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項第1号の規定、第2条の規定による改正後の宇城市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項第1号の規定及び第3条の規定による改正後の宇城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第3条第3項第1号の規定の適用については、これらの規定中「とする。」とあるのは、「とし、宇城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年宇城市条例第5号)附則第3条第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年9月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第35号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の宇城市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の宇城市長等の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の宇城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇城市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の宇城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の宇城市長等の給与条例の規定による給与又は改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
区分 | 月額 |
市長 | 872,000円 |
副市長 | 669,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
市長 | 普通旅客運賃とグリーン料金(急行料金を含む。)ただし、グリーン車のない場合は普通旅客運賃(急行料金及び特別車両料金を含む。) 船舶による旅行の場合は、上級の運賃とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には乗船に要する運賃 | 実費 | 37円 | 2,100円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,100円 |
副市長 |
(備考) 宿泊料に係る甲地方及び乙地方の区分については、一般職の職員の旅費に準ずる。