○宇城市予算決算規則〔財政課〕

平成17年1月15日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第21条)

第4章 決算(第22条―第24条)

第5章 補則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本市財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算及び決算に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 宇城市行政組織規則(平成17年宇城市規則第2号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する部長、教育部長並びに議会事務局長をいう。

(2) 部次長等 行政組織規則第5条第2項に規定する部次長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長、三角支所長、不知火支所長、小川支所長及び豊野支所長をいう。

(3) 課長等 行政組織規則第6条第1項に規定する課長並びに会計課長並びに宇城市教育委員会事務局組織規則(平成17年宇城市教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する課長及び任命権者が別に指定する職員をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 総務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針案を作成し、市長の裁決を受けて、各部の長に通知しなければならない。ただし、補正予算については、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月10日までに各部の長に通知するものとする。

(予算要求書)

第5条 各部の長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、次に掲げる書類(以下「予算要求書」という。)のうち、必要な書類を、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算概算書

(2) 歳出予算概算書

(3) 事業計画書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 繰越明許費繰越計算書

(7) 給与費明細書

(8) その他必要と認める書類

2 前項の規定は、各部の長が、予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第6条 総務部長は、当初予算にあっては2月末日までに、補正予算にあっては市長の指定する日までに前条の規定により提出された予算要求書を審査し、必要な調査を行い、市長の裁定を求めなければならない。

(予算原案の作成)

第7条 総務部長は、前条の規定による裁定に基づき、予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費に関する調書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) 市債に関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、当初予算を除き、同項各号に掲げる書類のうち予算の原案の説明書として必要でない書類は作成しないことができる。

(議決予算の通知等)

第8条 総務部長は、予算が成立したとき及び市長が予算について専決処分をしたときは、直ちに各部の長及び会計管理者に通知するものとする。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行計画)

第9条 主管課長は、財政課長の指示に基づき、毎4半期の5日前までに当該4半期の執行計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項により提出された執行計画案を審査し、必要な調整を行い、当該4半期の執行計画を定めるものとする。

3 財政課長は、前項の規定により執行計画を定めたときは、直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に規定する執行計画は、次に掲げる事項からなるものとする。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当に関すること。

(4) 一時借入金の借入れ予定に関すること。

第10条 主管課長は、やむを得ない理由により執行計画に著しく反する予算の執行をすることとなる場合には、執行計画変更案を財政課長に提出し、承認を受けなければならない。

(執行の制限)

第11条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政課長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の配当)

第12条 財政課長は、執行計画に従い、主管課長から4半期の配当要求書を提出させて歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

第13条 主管課長は、前条第1項の規定により配当を受けた後、予算執行上、歳出予算の配当の追加を必要とするときは、予算配当依頼書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算配当依頼書を審査し決定するとともに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第14条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額は、これをなすことができない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 主管課長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の流用又は配当予算の目若しくは節の間の流用を必要とするときは、予算流用・予備費補充(繰戻)伺を財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用・予備費補充(繰戻)伺を審査し、決定するとともに、主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、前2条の規定に基づく歳出予算の配当は、更正されたものとみなす。

(予備費の充当)

第15条 主管課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予算流用・予備費補充(繰戻)伺を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用・予備費補充(繰戻)伺を審査し、決定するとともに、主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の配当は、追加されたものとみなす。

(支出負担行為)

第16条 支出負担行為は、配当された歳出予算の範囲内で行わなければならない。

2 支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし、市長が別に指示する経費については、この限りでない。

(財政課長への合議)

第17条 次に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 将来の歳入歳出予算に関係を有するもの

(2) 予算に関係のある条例、規則等の制定改廃に係るもの

(3) 国又は県から負担金又は補助金を受けて実施する事業に係る申請

(4) 主要な工事の施行に関する支出

(5) 負担金、補助金及び交付金の支出

(6) その他必要と認める事項

(事故繰越し)

第18条 主管課長は、歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に事故繰越し伺を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された事故繰越し伺を審査し、意見を付して市長に提出し、裁定を求めなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により市長の裁定を受けたときは、直ちに主管課長に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第19条 主管課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費を繰り越して使用するとき、又は前条の規定により繰越しを決定された事故繰越しに係る経費について翌年度の5月20日までに繰越し額を財政課長に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告に基づき継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、市長の裁定を求めなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による市長の裁定の結果を直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第20条 主管課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、財政課長に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による報告に基づき継続費精算報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(出納状況の通知)

第21条 会計管理者は、歳入の収納及び歳出の支払の状況を毎日、歳計金日報書により財政課長に通知しなければならない。ただし、宇城市会計規則(平成17年宇城市規則第169号)第92条に規定する諸表を歳計金日報書に替えることができる。

第4章 決算

(決算調書の提出)

第22条 各部の長は、会計管理者の指示に基づき、その所管に係る歳入歳出予算の執行等について、決算調書を作成し、6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(予算執行実績調書の提出)

第23条 各部の長は、その所管に係る歳入歳出予算の執行について、主要な施策の成果その他歳入歳出予算の執行の実績を明らかにした歳入歳出予算執行実績調書を作成し、6月30日までに総務部長に提出しなければならない。

(決算書等の提出)

第24条 会計管理者は、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、証拠書類と併せて、出納閉鎖後3月以内に市長に提出しなければならない。

第5章 補則

(書類の様式)

第25条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別表のとおりとする。

(その他)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町財務規則(昭和39年三角町規則第9号)、不知火町財務規則(昭和57年不知火町規則第3号)、松橋町財務規則(松橋町規則)、小川町財務規則(平成6年小川町規則第18号)又は豊野町財務規則(昭和57年豊野町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日規則第179号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

様式

名称

根拠条文

第1号

予算作成の様式

第7条

第2号

歳入歳出予算事項別明細書

第7条

第3号

給与費明細書

第5条第7条

第4号

継続費に関する調書

第5条第7条

第5号

債務負担行為に関する調書

第5条第7条

第6号

地方債に関する調書

第7条

第7号

継続費繰越計算書

第19条

第8号

継続費精算報告書

第20条

第9号

繰越明許費繰越計算書

第5条

第10号

事故繰越し繰越計算書

第19条

第11号

歳入予算概算書

第5条

第12号

歳出予算概算書

第5条

第13号

執行計画書兼配当要求書

第9条第12条

第14号

予算配当依頼書

第13条

第15号

予算流用・予備費充当(繰戻)

第14条第15条

第16号

予算執行実績調書

第23条

第17号

歳入歳出決算書

第24条

第18号

歳入歳出決算事項別明細書

第24条

第19号

実質収支に関する調書

第24条

第20号

財産に関する調書

第24条

画像画像画像

画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

宇城市予算決算規則

平成17年1月15日 規則第44号

(平成29年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月15日 規則第44号
平成17年9月27日 規則第179号
平成19年3月30日 規則第11号
平成29年11月30日 規則第20号