○宇城市財産管理規則〔公共施設マネジメント課〕
平成17年1月15日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 通則(第3条―第6条)
第2節 取得(第7条―第11条)
第3節 管理(第12条―第26条)
第4節 処分(第27条―第32条)
第5節 台帳及び報告等(第33条―第37条)
第3章 物品(第38条・第39条)
第4章 債権(第40条―第47条)
第5章 基金(第48条・第49条)
第6章 補則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の財産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課長等 宇城市行政組織規則(平成19年宇城市規則第8号)第5条第1項に規定する課長、会計課長及び宇城市教育委員会事務局組織規則(平成21年宇城市教育委員会規則第5号)第4条第1項に規定する課長並びに任命権者が別に指定する職員をいう。
(2) 所管換え 市長、公営企業の管理者(管理者の権限を行う市長を含む。)及び教育委員会の間又は異なる会計の間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(3) 所属替え 同一所管内に2つ以上の課がある場合に、1つの課の所属に属する公有財産を他の課の所属に移すことをいう。
第2章 公有財産
第1節 通則
(公有財産の総括)
第3条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高及び現況を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行うものとする。
2 総務部長は、公有財産の効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、関係課長に対し、公有財産に関する資料若しくは報告を求め、実地について、調査し、又はその結果に基づいて必要な処置を求めることができる。
(価額の評定)
第4条 公有財産の取得、貸付け若しくは使用の許可、交換又は売払い等をする場合における価格、貸付料又は使用料等の額の評定は、市長が別に定める場合を除き、宇城市公有財産有効活用検討委員会(次項において「委員会」という。)に諮って評定するものとする。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(公有財産の所属)
第5条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させるものとする。
2 普通財産は、公共施設マネジメント課に所属させるものとする。ただし、他の課に所属させることが適当であると認められるものについては、当該課に所属させるものとする。
(会計間の所管換え等)
第6条 公有財産を他の会計へ所管換えをし、又は他の会計の使用に供する場合は、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、無償として整理することができる。
第2節 取得
(取得の機関)
第7条 公有財産は、当該公有財産の所属すべき課の課長が取得する。ただし、次に掲げるものは、公共施設マネジメント課長が取得する。
(1) 所属すべき課が明らかでないもの
(2) その他市長が特に認めるもの
(取得前の処置)
第8条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、その財産について必要な調査をしなければならない。
2 前項の場合において、当該財産に関する地上権、抵当権、借地権、質権その他の権利の設定又は特殊の義務の負担(以下「権利等」という。)があるときは、あらかじめ、これらを消滅させる等の処置をしなければならない。
(立会い検査等)
第9条 課長等は、その所属の公有財産となるべき財産の引渡しを受けようとするときは、立会い検査又は検収をしなければならない。
(取得財産の登記及び登録)
第10条 登記又は登録をすべき財産を取得したときは、遅滞なく登記又は登録をしなければならない。
(代金の支払)
第11条 登記又は登録をすべき財産を取得したときは、登記又は登録の完了後、その他の財産を取得したときは、引渡しを受けた後でなければ代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、前金払いでなければ取得し難いときその他市長が特に認めるときは、この限りでない。
第3節 管理
(公共施設マネジメント課長との協議)
第12条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設マネジメント課長に協議しなければならない。
(1) 財産を取得し、借り受け、又は処分しようとするとき。
(2) 公有財産の所管換え又は所属替えをしようとするとき。
(3) 公の施設を設置し、又は廃止しようとするとき。
(4) 公有財産の用途を変更し、又は用途を廃止しようとするとき。
(5) 公有財産を貸し付け、又はその使用を許可しようとするとき。
(6) 土地の境界を確定しようとするとき。
(7) その他公有財産の管理で異例に属するとき。
(行政財産の管理の機関)
第13条 課長等は、その所属の行政財産を管理しなければならない。
2 2以上の課において使用する行政財産は、総務部長が指定する課長が管理するものとする。
(普通財産の管理の機関)
第14条 公共施設マネジメント課長は、普通財産を管理しなければならない。ただし、課の所掌事務又は事業と関連して使用するもの又は処分の予定されるもので、当該財産が所属した課で処分することとなるものについては、当該課長が管理するものとする。
(用途廃止に伴う引継ぎ)
第15条 課長等は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により総務部長を経由して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
(1) 交換に供するため用途廃止をしたもの
(2) 使用に堪えない財産で取壊しの目的をもって用途廃止をしたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を公共施設マネジメント課長においてすることが技術、所在地その他の関係から困難と認められるもの
(所属替えに伴う引継ぎ)
第16条 課長等は、公有財産の所属替えをするときは、関係書類及び図面を添えて公有財産引継書(様式第2号)により当該公有財産が所属すべき課の課長に引き継がなければならない。
(滅失き損の報告)
第17条 課長等は、天災その他の事故により公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公共施設マネジメント課長を経て市長に報告しなければならない。
(境界確定)
第18条 課長等は、その所属の土地の境界が明らかでないときは、関係人の立会いを求めて境界を確定しなければならない。
(行政財産の使用許可)
第19条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合は行政財産を使用しようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第4号)を提出させ、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に認める場合
(普通財産等の貸付手続及び貸付期間)
第20条 普通財産及び行政財産(以下「普通財産等」という。)の貸付けは、普通財産等借受申請書(様式第6号)による申請により行うものとする。
2 普通財産等の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
(4) 前号において、市長が公益上特に必要と認める場合は、20年
(貸付料)
第21条 普通財産等の貸付料は、適正な価額でなければならない。
2 前項の貸付料は貸付期間が1年に満たないものについては、月割りによるものとし、1月に満たないものについては、日割りとする。
(貸付料の納付期限等)
第22条 普通財産等の貸付料は、契約により定めた日までに納付させなければならない。
2 借受人が前項の期日までに貸付料を納付しないときは、期日の翌日からこれを納付した日までの期間に応じて年利3パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、その金額が100円未満である場合においては、この限りでない。
3 前項の遅延利息は、借受人が貸付料を期日までに納付することができないことについて正当な理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(連帯保証人及び担保)
第23条 普通財産等を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、連帯保証人の保証又は担保の提供を求めることができる。
(用途指定の貸付け)
第24条 普通財産等を貸し付ける場合において、当該財産を一定の用途に供すべき目的があるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
2 前項の指定をして普通財産等を貸し付けた場合において、借受人が契約を履行しないときは、期限を定めて履行を請求し、又は契約を解除しなければならない。
(転貸等の禁止)
第25条 普通財産等を貸し付ける場合においては、市長が特に認める場合を除くほか、借受物件の転貸又は権利の譲渡を禁止するものとする。
第4節 処分
(普通財産の処分の機関)
第27条 普通財産の処分は、公共施設マネジメント課長が行わなければならない。ただし、次に掲げる普通財産については、当該財産が所属した課の課長が行うものとする。
(1) 権利等が設定されているもの
(2) 事務事業と密接に関連し、かつ、急施を要するもの
(3) 零細なもの
(4) 寄附を受けたものを当該寄附者(その包括承継人を含む。)に譲与し、又は譲渡するもの
(5) その他市長が特に認めるもの。
(譲渡の手続)
第28条 普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を具し、公共施設マネジメント課長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、一部を省略することができる。
(1) 譲渡しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠
(5) 売払代金の歳入科目及び予算額
(6) 代金納付の時期及び方法
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠
(9) 契約方法及び契約書案
(10) 関係図面、公図、写真等
(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項
(売払代金等の延納の特約)
第29条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合における担保の種類は、次のとおりとする。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 国債、地方債その他市長が確実と認める有価証券
3 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合の利息は、年利3パーセントの割合で計算した額とする。ただし、売払代金に係る利息については、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(処分財産の登記及び登録)
第30条 普通財産を売り払い、又は交換した場合における当該財産の登記又は登録は、売払代金又は交換差金完納後でなければすることができない。ただし、延納の特約をしたときその他市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の登記又は登録に必要な費用は、財産譲受人の負担とする。
(用途期間の指定)
第32条 一定の用途に供される目的で普通財産を売り払い、又は譲渡する場合において、市長が必要と認めるときは、その用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。
2 前項の場合において、市長の承認を受けないで、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内に用途を廃止したときは、その契約を解除し、又は違約金を徴する旨の条件を付するものとする。
第5節 台帳及び報告等
2 財産台帳に記載すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別に定める。
(附属図面)
第34条 財産台帳には、当該財産台帳に記載される土地及び建物に関する図面を附属させておくものとする。
2 前条第3項に規定する場合には、図面を修正し、かつ、異動の前後の関係を明らかにしておくものとする。
(台帳価格)
第35条 公有財産を新たに財産台帳に登載する場合の価格は、取得価格とする。
2 前項の規定により難いものについては、次に掲げる区分により定めるものとする。
(1) 交換又は無償取得したもので評定価格のあるものについては、評定価格
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第6号に掲げるものについては、株式にあっては1株の金額又は発行価額その他のものにあっては額面金額(割引のあるものについては、発行価格)
(3) 出資による権利については、出資金額
(4) 前3号に該当しないものについては、見積価格
(台帳価格の改定)
第36条 台帳価格は、必要により総務部長が定める基準に従って行う評価替えに基づいて改定する。
(定期報告)
第37条 課長等は、その所属の公有財産について、毎年9月末日及び3月末日における財産現在高報告書(様式第12号)を作成し、公共施設マネジメント課長に通知しなければならない。
2 公共施設マネジメント課長は、前項の通知に基づき、3月末日における公有財産現在高報告書を作成し、総務部長を経て会計管理者に提出し、市長にその状況を報告しなければならない。
第3章 物品
(別の規則の適用)
第39条 前条に定めるもののほか、物品の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
第4章 債権
(債権の管理)
第40条 総務部長は、債権に関する事務を総括する。
2 課長等は、当該課の所掌事務又は事業に係る債権(以下「所管の債権」という。)を管理する。
(督促)
第41条 令第171条の規定による督促は、履行期限後20日以内に督促状(様式第13号)を送付して行うものとする。
(債権の申出)
第42条 課長等は、所管の債権について、次に掲げることを知った場合は、令第171条の4第1項の処置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行の手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。
(債権の保全)
第43条 課長等は、その所管の債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる処置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続を採ることを求めること。
(3) 市が債権者として、債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための処置をとること。
2 課長等は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な処置をとらなければならない。
(徴収停止等)
第44条 課長等は、その所管の債権について、令第171条の5に規定する処置をとる場合は、同条各号のいずれかに該当する理由、債務者の事業又は資産の状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を市長に提出してその決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の処置をとった後、当該処置に係る債権が令第171条の5各号のいずれにも該当しなくなったときは、直ちに、その処置をとりやめるものとする。
(履行延期の特約等)
第45条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第14号)による申請により行うものとする。
2 課長等は、前項の申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めるときは、その理由を記載した書類に当該申請書その他必要な書類を添え、市長に提出してその決裁を受けなければならない。
3 前項の場合において、申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
4 課長等は、第1項の規定により履行延期の特約等をする場合には、延長する履行期限は、5年以内とし、かつ、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 担保の提供又は保証人の保証に関すること。
(2) 利息に関すること。
(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げに関すること。
5 課長等は、履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第15号)を作成して債務者に送付するものとする。
6 履行延期の特約等を解除し、又は取り消したときは、履行延期解除(取消)通知書(様式第16号)を債務者に送付するものとする。
(免除)
第46条 令第171条の7第1項又は第2項の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除は、債務者からの債務免除申請書(様式第17号)により行うものとする。
2 課長等は、前項の申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、免除すべきであると認めるときは、その理由を記載した書類に当該申請書その他必要な書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
3 課長等は、債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債務免除通知書(様式第18号)を債務者に送付するものとする。
(定期報告)
第47条 課長等は、その所管の債権について、毎年度末における債権現在高報告書を作成し、総務部長を経て会計管理者に提出しなければならない。
第5章 基金
(基金の管理)
第48条 第40条の規定は、基金の管理について準用する。
(定期報告)
第49条 課長等は、その所管の基金について、毎年9月末日及び3月末日における基金現在高報告書を作成し、総務部長を経て会計管理者に提出しなければならない。
第6章 補則
(様式)
第50条 この規則の施行について必要な帳簿及び書類の様式は、別記のとおりとする。
(規定外の事項及び実施の細目)
第51条 この規則に定めのない事項又はこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町財務規則(昭和39年三角町規則第9号)、不知火町財務規則(昭和57年不知火町規則第3号)、松橋町財務規則(松橋町規則)、小川町財務規則(平成6年小川町規則第18号)、小川町公有財産管理規則(昭和59年小川町規則第15号)、豊野町財務規則(昭和57年豊野町規則第7号)又は豊野町公有財産管理規則(昭和59年豊野町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日規則第179号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第34号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。