○宇城市契約事務取扱規則〔契約検査課〕

平成17年1月15日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争契約(第3条―第11条)

第3章 指名競争契約(第12条・第13条)

第4章 随意契約(第14条―第15条)

第5章 せり売り(第16条)

第6章 契約の締結(第17条―第23条)

第7章 契約の履行(第24条―第28条)

第8章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の契約事務及び契約に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を行う者をいう。

(4) 電子入札案件 電子入札システム(市が行う入札に関する事務を、契約担当者の使用に係る電子計算機と競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報システムをいう。)により競争入札に関する事務を行う契約案件をいう。

(5) インターネット公有財産売却案件 インターネット公有財産売却システム(市が行う競争入札(公有財産の売払いに係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する事務を、契約担当者の使用に係る電子計算機と競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。)により競争入札に関する事務を行う契約案件をいう。

第2章 一般競争契約

(一般競争入札の公告)

第3条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、競争入札の期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときその他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、入札に参加する者に必要な資格並びに入札の場所及び日時のほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 開札の場所及び日時(電子入札案件及びインターネット公有財産売却案件にあっては、これらに加えて競争入札の期間)

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 契約が市議会の同意を要するものであるときはその旨

(7) 電子入札案件又はインターネット公有財産売却案件である場合は、その旨

(8) その他必要な事項

(入札保証金)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上(インターネット公有財産売却案件にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、長期継続契約に係る入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の5以上の額とする。

2 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める社債

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(入札書)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、当該入札に加わろうとする者から所定の日時までに入札書を徴さなければならない。

2 入札書は、必要な事項を記入し、記名押印し、かつ、封書にしたものでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る入札については、電子入札により必要事項を入力し、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)をした上で、これを行うことができる。

4 第2項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却案件に係る入札については、当該システムに必要事項を登録させることで、これを行うことができる。

(予定価格の作成)

第8条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、土地の処分、物品の売払い及び建設工事(建設工事に係る業務委託を含む。)に係るものについては、入札を執行する前に当該予定価格を公にすることができる。

2 契約において、次に定める契約を締結しようとするときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものに係る購入契約をするとき。

(2) 契約の相手方が特定されるものに係る契約をするとき。

(3) 法令その他価格が特定されているものに係る契約をするとき。

(4) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(5) 予定価格が50万円を超えない契約をしようとする場合において、予定価格の算定を記載した書類をもって予定価格調書に代えても支障がないと認めるとき。

3 契約担当者は、予定価格が10万円を超えない契約をしようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。

(予定価格の決定方法)

第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売価、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期日の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第10条 前2条の規定は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

2 契約担当者は、前条の規定により契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第11条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合(最低制限価格を設けたときを除く。)において、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としたときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

第3章 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の指名)

第12条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、入札の場所及び日時のほか第4条各号に掲げる事項をその指名者に対し、入札期日の前日から起算して次に掲げる期間までに通知しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときその他急を要するときには、第2号及び第3号について、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 入札1件の予定価格が500万円に満たない入札については、1日前

(2) 入札1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない入札については、10日前

(3) 入札1件の予定価格が5,000万円以上の入札については、15日前

(一般競争契約の規定の準用)

第13条 第5条から第11条までの規定は、指名競争の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(予定価格)

第14条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、次の各号に定める契約を締結しようとするときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 次条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額を超えない契約をするとき。

(2) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものに係る購入契約をするとき。

(3) 契約の相手方が特定されるものに係る契約をするとき。

(4) 災害等の緊急を要するものに係る契約をするとき。

(5) 法令その他で価格が特定されているものに係る契約をするとき。

(6) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(7) 学校給食用物資の購入に係る契約をするとき。

(8) その他市長が特に認める契約をするとき。

(規則で定める随意契約の限度額)

第14条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第14条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する普通地方公共団体の規則で定める手続は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容及び契約の相手方の決定方法並びに選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の名称及び契約の相手方とした理由等の契約状況を公表すること。

(少額契約の事務手続)

第14条の4 契約担当者は、物品の購入及び修繕の請負その他の契約で予定価格が5万円未満の少額な契約をしようとする場合においては、契約事務に係る予算の執行伺及び契約の締結伺の事務手続を省略することができる。

2 前項の規定により事務手続を省略する場合においても、契約の適切な履行を確保するため、予算の執行伺及び契約の締結伺に代えて見積書により専決権者に報告し、確認印により承認を得なければならない。

(見積書の徴取)

第15条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 第14条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。

(2) 第14条の3に該当するとき。

(3) 予定価格が5万円未満の契約をするとき。

(4) その他市長が特に認める契約をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、第14条第2項第5号又は第6号に該当するとき及び市長が特に認める契約をするときは、見積書の徴取を省略することができる。

第5章 せり売り

(一般競争契約の規定の準用)

第16条 第3条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第17条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付し記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印しなければならない。

3 前項の場合において、記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第18条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第19条 次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、物品を引き取り直ちにその代金を支払うとき。

(5) その他市長が特に認める契約をするとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

3 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、10万円を超える額の契約については、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(市議会の議決を要する契約)

第20条 宇城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年宇城市条例第47号)第2条に規定する契約について、市議会の議決前に契約を締結しようとするときは、契約担当者は、市議会の議決を要する旨を記載した契約書によらなければならない。

(契約書等の書式)

第21条 市長は、契約書等に関し必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書等を作成しなければならない。

(契約保証金)

第22条 契約担当者は、市と契約を締結しようとする者に契約金額(インターネット公有財産売却案件にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納めさせなければならない。ただし、長期継続契約に係る契約保証金の額は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の最も高い金額の100分の10以上の額とする。

2 次に掲げる場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上誠実に履行した者であり、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 物品の買入れ又は物品の賃貸借の契約を締結するとき。

(8) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(9) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約を締結する場合において、当該契約の履行を確保するために市長が必要と認める措置が講じられているとき。

(10) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

3 第1項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 前項第2号に規定する金融機関等の保証又は同項第3号に規定する保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証に係る書面を提出させなければならない。なお、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、金融機関等又は保証事業会社が定め、契約担当者の認める措置を講ずることができる場合においては、当該保証に係る書面の提出があったものとみなす。

5 第3項各号に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額とする。

(1) 国債 額面金額

(2) 金融機関等及び保証事業会社の保証 その保証する金額

(保証人)

第23条 契約担当者は、契約(工事請負契約及び工事に係る業務委託契約並びに物品の購入契約を除く。)の相手方をしてその者に代わって自ら契約(工事請負契約及び工事に係る業務委託契約並びに物品の購入契約を除く。)の履行を保証する者を立てさせなければならない。ただし、契約担当者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 保証人は、契約の相手方と同等以上の資力を有し、かつ、契約の履行能力を有する者で、あらかじめ契約担当者の承認を受けた者でなければならない。

第7章 契約の履行

(貸付料の納付時期)

第24条 財産の貸付料は、別に定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分納して定期に前納させることができる。

(監督の職務と検査の職務との兼務禁止)

第25条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者は、特別の必要がある場合を除くほか、同条同項の規定による検査をする者と同一の者であってはならない。

(給付の検査)

第25条の2 法第234条の2第1項の規定に基づき行う給付の完了の確認をするための必要な検査(以下この条において「完了検査」という。)は、宇城市予算決算規則(平成17年宇城市規則第44号)第2条第3号に規定する主管課長、市立学校長又はこれらの者が指名した職員が行うものとする。ただし、次に掲げるものについては、契約検査課の職員が完了検査を行う。

(1) 令第166条第2項に規定する財産に関する調書のうち物品の項に掲げる取得価格50万円以上の備品購入

(2) 50万円以上の車両修理

(3) その他契約検査課長が特に認めたもの

2 完了検査は、契約書、仕様書その他関係書類等に基づき行うものとする。ただし、燃料、薬品、縫製生地等の納入における完了検査については、給油券、品質証明書、出荷証明書等の提出をもってこれに代えることができる。

(検査調書)

第26条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該金額が30万円を超えない場合は、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

3 検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(監督及び検査の確認)

第27条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、その者から報告書又は検査調書を徴してその確認をし、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第28条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

第8章 雑則

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町財務規則(昭和39年三角町規則第9号)、不知火町財務規則(昭和57年不知火町規則第3号)、松橋町財務規則(松橋町規則)、小川町財務規則(平成6年小川町規則第18号)又は豊野町財務規則(昭和57年豊野町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日規則第179号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第27号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月25日規則第43号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第25号)

この規則は、平成27年1月5日から施行し、この規則による改正後の宇城市契約事務取扱規則の規定は、同日以後公告する入札について適用する。

(令和5年3月22日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行し、この規則による改正後の宇城市契約事務取扱規則の規定は、同日以後公告する入札について適用する。

(令和5年7月25日規則第32号)

この規則は、令和5年8月1日から施行し、この規則による改正後の宇城市契約事務取扱規則の規定は、同日以後公告する入札について適用する。

(令和6年3月29日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宇城市契約事務取扱規則

平成17年1月15日 規則第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月15日 規則第46号
平成17年9月27日 規則第179号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年8月31日 規則第27号
平成20年3月21日 規則第15号
平成20年8月25日 規則第43号
平成26年11月28日 規則第25号
令和5年3月22日 規則第16号
令和5年7月25日 規則第32号
令和6年3月29日 規則第15号