○宇城市災害による被害者に対する市税の減免に関する規則〔税務課〕
平成17年1月15日
規則第53号
(趣旨)
第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する市民税及び固定資産税(以下「市税等」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 市長は、災害により自己又は扶養親族(法第23条第1項第8号又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 10分の5 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 10分の2.5 | 10分の5 |
750万円を超えるとき | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
第3条 市長は、冷害、凍霜害及び干害等によりその年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する市民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第4条 市長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第5条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
被害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第6条 市長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。
(減免の申請)
第7条 この規則の規定により市税等の減免を受けようとする者は、市税減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税及び固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、三角町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成16年三角町条例第16号)、不知火町税減免基準に関する規則(平成3年不知火町規則第3号)、災害による被害者に対する町税の減免に関する規則(松橋町規則)、災害による被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和59年小川町規則第2号)又は災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成7年豊野町条例第12号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年熊本地震等による個人の市民税の減免に関する特例)
3 第2条第2項の規定にかかわらず、平成28年熊本地震により納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)が居住する住宅又は家財が災害を受けた場合における個人の市民税(宇城市税条例(平成17年宇城市条例第53号)第23条第1項に規定する所得割額に限る。)の減免については、次の表に定めるところによる。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合(所得割額) | |
10分の2以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 10分の5 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 10分の2.5 | 10分の5 |
750万円を超え1,000万円以下のとき | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
被害の程度 | 減免の割合 |
10分の5以上のとき | 10分の10 |
10分の4以上10分の5未満のとき | 10分の8 |
10分の2以上10分の4未満のとき | 10分の4 |
被害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流出、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 |
当該償却資産の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき | 10分の8 |
当該償却資産の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
附則(平成24年4月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宇城市災害による被害者に対する市税の減免に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、平成28年4月14日から適用する。
(経過措置)
2 改正規則の規定は、平成28年度分の市税の減免について適用し、平成27年度分までの市税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。