○宇城市手数料条例〔総務課〕

平成17年1月15日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類、額等)

第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(郵便による請求)

第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵送料を納めなければならない。

(手数料の還付)

第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

(3) 公務員が職務上の必要で請求するもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者、又は市民で公費の扶助を受けるために必要なもの

(5) 市長が、特に必要と認めるもの

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条に規定する戸籍に関する証明を請求することができる者がこれと同一の目的に使用するため、これに代えて住民票の写しの請求又はその記載事項証明の請求を行うときは、無料で証明を行うものとする。

(証明、閲覧等の範囲)

第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三角町手数料条例(平成12年三角町条例第17号)、不知火町手数料条例(平成12年不知火町条例第1号)、松橋町手数料条例(平成11年松橋町条例第18号)、小川町手数料条例(平成12年小川町条例第19号)又は豊野町手数料条例(平成12年豊野町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月5日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第27号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第1条中第6条第2項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第43号で令和5年12月20日から施行)

(令和6年2月26日条例第4号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の種類

手数料の額

戸籍

戸籍の全部・個人事項証明の交付手数料

1通につき

450円

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用しての証明書等自動交付機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された本市又は民間事業者が設置する端末装置であって、証明書の交付を受けようとする者が当該端末装置を用いて必要な操作を行うことにより自動的に証明書を交付する機能を有するものをいう。)による証明書の交付(以下「自動交付機による交付」という。)の場合にあっては、300円)

除籍の全部・個人事項証明の交付手数料

除籍の謄本・抄本の交付手数料

1通につき

750円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

除籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

届出・申請の受理の証明書又は受理書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料

1通につき

1,400円

届書その他の受理した書類の閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件につき

400円

(同一事項の戸籍謄本等と同時に請求する場合にあっては、無料)

除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件につき

700円

(同一事項の除籍謄本等と同時に請求する場合にあっては、無料)

住民基本台帳

住民票の写しの交付手数料

1通につき

300円

(自動交付機による交付の場合にあっては、150円)

住民票記載事項証明書の交付手数料

1通につき

300円

(自動交付機による交付の場合にあっては、150円)

住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき

300円

戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき

300円

(自動交付機による交付の場合にあっては、150円)

住民票の写しの広域交付手数料

1通につき

300円

印鑑

印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

印鑑登録証明書の交付手数料

1通につき

300円

(自動交付機による交付の場合にあっては、150円)

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料

1通につき

300円

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

優良住宅新築認定申請手数料新築住宅床面積の合計

 

 

100平方メートル以下

1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき

1件につき

43,000円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

諸税及び公課に関する証明

1件につき

300円

(自動交付機による交付(所得課税証明書に限る。)の場合にあっては、150円)

営業に関する証明

1件につき

300円

地籍

国土調査法第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し又はそれに類似する成果の閲覧手数料

1事項につき

300円

国土調査法第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写しの写し又はそれに類似する成果の写しの交付手数料

1枚につき(日本工業規格A列3番までの大きさのものに限る。)

300円

1枚につき(日本工業規格A列3番を超える大きさのものに限る。)

1,000円

国土調査法第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し又はそれに類似する成果の参考資料の交付手数料

1枚につき(日本工業規格A列3番までの大きさのものに限る。)

100円

1枚につき(日本工業規格A列3番を超える大きさのものに限る。)

500円

臨時運行許可

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

墓地

墓地新設及び改葬許可申請手数料

1件につき

300円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1頭につき

500円

犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1頭につき

340円

鳥獣飼養登録

愛がん用鳥獣の飼養登録手数料

1羽につき

3,500円

火薬類の譲渡譲受の許可申請

火薬類の譲渡許可申請手数料

1件につき

1,200円

火薬類のうち火工品のみの譲受の許可申請手数料

1件につき

2,400円

火薬類のうち25kg以下(火工品を除く。)の譲受の許可手数料

1件につき

3,500円

火薬類のうちその他の場合の譲受の許可手数料

1件につき

6,900円

その他

公簿、公文書及び図面の閲覧の閲覧

1事項につき

300円

公簿、公文書及び図面の証明

1事項につき

300円

その他の証明

1件につき

300円

宇城市手数料条例

平成17年1月15日 条例第58号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年1月15日 条例第58号
平成19年3月5日 条例第15号
平成20年3月17日 条例第11号
平成21年6月22日 条例第22号
平成22年12月17日 条例第15号
平成24年6月26日 条例第20号
平成27年9月30日 条例第27号
平成30年12月17日 条例第36号
令和2年9月25日 条例第31号
令和3年6月22日 条例第15号
令和5年12月15日 条例第27号
令和6年2月26日 条例第4号