○宇城市入札指名等審査会設置規則〔契約検査課〕

平成17年1月15日

規則第54号

(設置)

第1条 この規則は、宇城市が発注する建設工事、調査、測量、設計、物品調達、賃貸借及び役務(以下「市工事等」という。)における一般競争入札参加資格の決定等及び指名競争入札参加者等の選定並びに市工事等の契約の履行の確保について必要な事項を審査するため、市長の諮問機関として宇城市入札指名等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、副市長、総務部長、市長政策部長、経済部長、土木部長、教育部長及び契約検査課長をもって組織する。

(会長)

第3条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、副市長(欠員の場合は総務部長)をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の議事は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。

(任務)

第5条 審査会は、次の事項について審議する。

(1) 指名に必要な資格の審査

(2) 市工事等の指名参加者(随意契約の場合を含む。)の選定(宇城市契約事務取扱規則(平成17年宇城市規則第46号)第14条の2各号に記載されている金額を超えない場合を除く。)

(3) 一般競争入札に付する市工事等の競争入札参加資格の決定及び確認に関する事項

(4) その他審査会に諮る必要がある事項

2 審査会は、前項に規定するもののほか、市工事等に係る契約の履行上の疑義について審査を行うものとする。

3 審査会は、審査終了後速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(事務)

第6条 審査会の事務は、契約検査課において行う。

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年4月21日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月15日から適用する。

(平成17年6月30日規則第165号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月27日規則第179号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第184号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宇城市入札指名等審査会設置規則

平成17年1月15日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月15日 規則第54号
平成17年4月21日 規則第162号
平成17年6月30日 規則第165号
平成17年9月27日 規則第179号
平成17年11月30日 規則第184号
平成19年3月30日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第16号