○宇城市建設工事入札参加者資格審査格付規程〔契約検査課〕

平成17年1月15日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇城市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模による資格の格付(以下「格付」という。)をするため、その基準となるべき事項を定めるものとする。

(欠格条件)

第2条 次に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。

(1) 法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者

(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(格付除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事を粗悪にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 市が確認した現場代理人を置かない者

(7) 国税(所得税又は法人税並びに消費税)及び県税(事業税の自動車税及びその他県税)、市税(住民税及び固定資産税)の納税義務を怠っている者

(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者

(9) 法第22条の規定に違反した者

(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内3回以上受けている者

(11) 入札、工事執行等について、わけなく他人に暴力威圧を加えて目的を果たさんとする行為のあった者

(12) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(13) 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとして、所轄警察署長から市長に対し公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められる者

(格付基準)

第4条 格付は、宇城市内に主たる営業所を有する者について、客観的要素の総合数値(法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果より得た数値をいう。)に次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。

(1) 主として請け負う建設工事の種類別工事成績

(2) 信用の度合

(3) その他

(工事の種類規模別格付の等級等)

第5条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別に定める。ただし、発注及び業者の少ない工事の種類については、区分しないことができる。

(格付の有効期間)

第6条 格付は、2年1回行うことを定期とし、その有効期間は次期の定期の格付を行ったときまでとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は次期の格付を行ったときまでとする。

(有資格者名簿)

第7条 市長は、入札参加資格を有する者の名簿を作成し、これを閲覧に供するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三角町工事入札参加者資格審査格付要綱、不知火町工事入札参加者資格審査格付要綱(平成7年不知火町要綱第3号)又は松橋町建設工事入札参加者資格審査格付規程(昭和56年松橋町規程第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月11日告示第88号)

この告示は、平成19年7月15日から施行する。

(平成21年7月30日告示第156号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

宇城市建設工事入札参加者資格審査格付規程

平成17年1月15日 告示第19号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月15日 告示第19号
平成19年7月11日 告示第88号
平成21年7月30日 告示第156号