○宇城市入札制度改善委員会設置要綱〔契約検査課〕

平成17年1月15日

告示第28号

(設置)

第1条 宇城市が施行する建設事業の入札制度・契約手順を検討し、必要があるときは市長に具申することを目的として、宇城市入札制度改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織及び会長並びに委員)

第2条 委員会は、宇城市入札指名等審査会設置規則(平成17年宇城市規則第54号)に定める組織及び会長並びに委員をもって充てる。

(関係者の出席)

第3条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。

(議事)

第4条 委員会が取り扱う議事は、次のとおりとする。

(1) 宇城市が行う建設事業の請負に関する入札・契約手続の改善に関すること。

(2) 前号に掲げる議事のほか、委員長が必要と認めるもの。

(事務)

第5条 委員会の事務は、総務部契約検査課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年9月27日告示第255号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

宇城市入札制度改善委員会設置要綱

平成17年1月15日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月15日 告示第28号
平成17年9月27日 告示第255号
令和6年3月29日 告示第39号