○宇城市法定外公共物管理条例施行規則〔契約管財課〕
平成17年1月15日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市法定外公共物管理条例(平成17年宇城市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途の向上を図るために形状を変更する場合 法定外公共物土木工事施行許可申請書(様式第1号)
(2) 継続して特定の目的のために使用する場合 法定外公共物占用許可申請書(様式第2号)
(1) 用途の向上を図るために形状を変更する場合 法定外公共物土木工事施行許可決定(却下)通知書(様式第3号)
(2) 継続して特定の目的のために使用する場合 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)
(住所変更の届出)
第7条 占用の許可を受けた者がその住所を変更したときは、遅滞なく法定外公共物占用者住所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。