○宇城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例〔公共施設マネジメント課〕
平成17年1月15日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者に管理を行わせる公の施設)
第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及び管理に関する条例の定めるところによる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)に市長等が定める期間内に申請しなければならない。
(1) 管理の業務に関する事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が特に必要なものとして別に定める書類
2 前項の申請に関して必要な事項は、あらかじめ、市長等が公告する。
(選定基準)
第4条 市長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。
(4) その他市長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認められるものとして別に定める事項
(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(4) 公の施設の性格、規模及び機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果を期待できると判断するとき。
(協定の締結)
第6条 市長等は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者の指定を行うときは、指定管理候補者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号の事業計画書に記載された事項
(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項
(3) 市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) その他市長等が別に定める事項
(指定管理者の指定等の告示)
第7条 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経理の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は減失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
(施行期旧)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第223号)
この条例は、公布の日から施行する。