○宇城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則〔公共施設マネジメント課〕
平成17年1月15日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年宇城市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請書の提出等)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月15日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。