○宇城市アグリパーク豊野整備基金条例〔商工観光課〕
平成17年1月15日
条例第72号
(設置)
第1条 アグリパーク豊野の将来における改修及び整備促進に必要な経費の財源に充てるため、宇城市アグリパーク豊野整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、アグリパーク豊野の改修及び施設整備の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のアグリパーク豊野整備基金条例(平成11年豊野町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。