○宇城市スクールバス運行管理規程〔教育総務課〕

平成17年1月15日

教委訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、宇城市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の安全かつ効率的な管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(運行の委託)

第2条 市長は、スクールバスの運行業務を委託することができる。

(総括管理者等の設置)

第3条 第1条の目的を達成するため、総括管理者、運転管理者、安全運転管理者及び整備管理者を置く。

(総括管理者)

第4条 総括管理者は、宇城市教育長(以下「教育長」という。)とし、スクールバスの総括的管理を行うものとする。

(運転管理者)

第5条 運転管理者は、スクールバスを運行する宇城市立小・中学校の校長(以下「学校長」という。)とし、関係法令に定めるもののほか、安全運行、事故防止及び車両管理の指示監督を行うものとする。

2 運転管理者は、次に掲げる事項の適切な指導監督を行うものとする。

(1) 自動車の整備状況を把握すること。

(2) 市がスクールバスの運行業務を委託した者(以下「運転受託者」という。)以外の者の運転を防止すること。

(3) 運転受託者の健康管理に留意し、常に正常な心身で運行できるよう配慮すること。

(4) 気象状況及び運転経路の道路状況の把握に努め、適切な指示を与え、安全運転を図ること。

(5) 自動車の運行状況を把握するため自動車運行日誌を備え、運行管理に万全を期すること。万一の事故発生に当たっては、適切な指示を与え、直ちに教育長に報告し、事故の経過を詳細に記録すること。

3 運転管理者は、運行計画に基づき、事前に運転受託者に対し運行の指示をしなければならない。

(安全運転管理者)

第6条 安全運転管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により選任し、その任務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に定めるところによる。

(整備管理者)

第7条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により、整備管理者を選任する。整備管理者は、同法に定める者の中から選任する。

2 整備管理者は、スクールバス車両の整備点検について常に留意し、運転管理者と協議の上、運転受託者に対し適切な指導を行うものとする。

(運転受託者)

第8条 運転受託者は、運転管理者の指示に従い関係法令を厳守するとともに、次に掲げる事項を守り、安全運転に努めなければならない。

(1) 安全な運転に従事できるよう心身の健康保持に努めること。

(2) 交通及び道路の状況を把握し、かつ、運転技能の向上に努めなければならない。

(3) 運行は、運転管理者の命令又は許可を得なければ運行してはならない。

(4) 運行前及び運行後は、担当車両の点検を行い、常に運行業務に支障のないよう適切な整備を行い、その内容を自動車運行日誌に記録し、運転管理者の決裁を得なければならない。

(5) 車両の不備又は故障を発見した場合は、速やかに運転管理者に報告し、指示を受け、修理完了後は、直ちに整備管理者の確認を受け運転管理者に報告しなければならない。

(使用の範囲)

第9条 スクールバスの使用は、次に掲げる学校に通学する児童生徒の輸送のみに限る。ただし、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 宇城市立不知火中学校

(2) 宇城市立豊野小学校

(3) 宇城市立三角小学校

(4) 宇城市立不知火小学校

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、運行管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年5月26日教委訓令第14号)

この訓令は、平成17年5月26日から施行する。

(令和3年3月29日教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

宇城市スクールバス運行管理規程

平成17年1月15日 教育委員会訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月15日 教育委員会訓令第8号
平成17年5月26日 教育委員会訓令第14号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第4号