○宇城市青少年教育担当指導員の設置に関する規則〔生涯学習課〕

平成17年1月15日

教委規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年教育担当指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、次に掲げる青少年教育の特定分野について、直接指導及び学習相談並びに育成活動に当たる。

(1) 青少年教育に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 宇城市内の小学校、中学校及び高等学校との連携に関すること。

(4) その他の青少年教育活動の振興及び健全育成に関すること。

(委嘱)

第3条 指導員は、教育に関して豊かな識見を持ち、特に青少年教育に熟達し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、その期間が委嘱の日から1年に満たない場合でも、その年度の末日を超えることはできない。

2 指導員に欠員が生じたときは、後任の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分)

第5条 指導員の身分は、会計年度任用職員とする。

(服務)

第6条 指導員は、教育委員会生涯学習課に所属し、日常の事務処理については、生涯学習課長の指導、助言により職務を行うものとする。

2 指導員の勤務は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内とする。

3 教育長は、特に必要と認めたときは、勤務日以外の日又は所定の場所以外の場所で勤務を行わせることができる。

4 指導員は、職務の遂行に当たっては、これに専念し、その職務の信用を傷つけ、又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 教育長は、指導員が心身の故障のため職務の遂行に堪えない場合、又は職務上の義務違反その他指導員たるにふさわしくない行為があったと認めるときは、これを解嘱することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員の勤務条件については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇城市青少年教育担当指導員の設置に関する規則

平成17年1月15日 教育委員会規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月15日 教育委員会規則第26号
平成17年3月14日 教育委員会規則第54号
平成24年4月1日 教育委員会規則第11号
平成25年4月1日 教育委員会規則第2号
平成30年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年2月20日 教育委員会規則第4号