○宇城市青少年問題協議会設置条例〔生涯学習課〕
平成17年1月15日
条例第84号
(設置)
第1条 宇城市における青少年問題に関する諸施策の計画及び実施の推進を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、宇城市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために関係機関相互の連絡調整を図ること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する施策の樹立につき、必要な事項を調整審議すること。
(3) 宇城市内の青少年問題に関し必要な事項は、関係機関又は団体の長に対し連絡すること。
(4) その他前3号に規定する事項を推進するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長、委員30人以内をもって組織する。
2 会長は、宇城市長をもって充てる。
3 副会長は、会長が指名する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員及び委員
(2) 学識経験者
(会長及び副会長)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要と認めたとき、又は委員総数の3分の1以上の要求があったときに会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数の同意により決する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、宇城市教育委員会で処理する。
2 協議会の庶務を担当するため、書記若干人を置く。
3 書記は、関係職員の中から会長が任命する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、合併後最初の副会長及び委員の任期は、平成19年3月31日までとする。