○宇城市地域人権教育指導員の設置等に関する規則〔生涯学習課〕

平成17年1月15日

教委規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域人権教育指導員(以下「指導員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、人権教育についての啓発、指導等の事務に従事する。

(1) 啓発関係

 講演、研修会等の企画立案、指導助言

 効果的な啓発資料の作成

(2) 指導関係

学級・講座の指導、援助

(3) 実態調査

地域における人権教育推進上の課題の把握と市及び県への情報の伝達

(任命)

第4条 指導員は、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考し任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(免職)

第6条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 指導員の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為があった場合

(勤務)

第7条 指導員は、教育長が定めるところにより、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内とする。ただし、教育長が、特に認めたときは、勤務時間以外又は所定の場所以外において、その職務を遂行するものとする。

(服務)

第8条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員の勤務条件については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇城市地域人権教育指導員の設置等に関する規則

平成17年1月15日 教育委員会規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月15日 教育委員会規則第30号
平成24年4月1日 教育委員会規則第12号
平成30年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年2月20日 教育委員会規則第3号