○宇城市スポーツ事故見舞金支給条例〔文化スポーツ課〕
平成17年1月15日
条例第87号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ事故により、死亡した者の遺族又は負傷した者に対し、宇城市(以下「市」という。)のスポーツ事故等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、スポーツ等の振興と宇城市民の健康増進及び体力づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ事故等」とは、市又は宇城市体育協会(以下「体育協会」という。)が主催する大会等及び市又は体育協会を代表して各種大会に参加した選手並びに役員がその活動中において死亡又は負傷したものをいう。
2 負傷者が見舞金の支給を受けた後、そのスポーツ事故等に起因する災害の程度が、別表に掲げる災害程度の種別の上位に移行したときは、移行前と移行後の種別に対応する見舞金の差額を支給する。
(遺族の範囲等)
第4条 見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び請求手続をする者の順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までに準ずる。
(見舞金の支給制限)
第5条 死亡者又は負傷者が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部若しくは一部の支給を取り消し、又は返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく傷害の治療に関し、医師の指示に従わなかったとき。
(2) 故意又は重大な過失による事故により死亡又は負傷したとき。
(3) 落雷、洪水等天災に直接起因した事故により死亡又は負傷したとき。
(4) 届出の内容に偽りがあったとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の不知火町体育障害見舞金条例(昭和47年不知火町条例第20号)、松橋町体育障害見舞金条例(昭和45年松橋町条例第19号)又は豊野町体育障害見舞金条例(昭和45年豊野町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
種別 | 障害の程度 | 金額 |
1 | 死亡 | 500,000円 |
2 | 180日以上の治療を要する場合 | 100,000円 |
3 | 90日 〃 | 60,000円 |
4 | 60日 〃 | 50,000円 |
5 | 30日以上60日未満の治療を要する場合 | 30,000円 |