○宇城市スポーツ事故見舞金支給条例施行規則〔文化スポーツ課〕

平成17年1月15日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市スポーツ事故見舞金支給条例(平成17年宇城市条例第87号、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事故報告書)

第2条 条例第2条の規定に該当するスポーツ事故等により災害を受けた者又はその遺族は、スポーツ事故報告書(様式第1号)を速やかにに宇城市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(申請手続)

第3条 前条において、事故報告書を提出した者に係る傷害が治癒した場合、被災者は、スポーツ事故見舞金給付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の見舞金給付申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) その他必要とする書類

(見舞金の決定)

第4条 スポーツ事故等により見舞金の給付申請があったときは、市長が審査し、見舞金の額を決定して被災者に支払うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の不知火町体育障害見舞金条例施行規則(昭和48年不知火町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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宇城市スポーツ事故見舞金支給条例施行規則

平成17年1月15日 規則第86号

(平成17年1月15日施行)