○宇城市武道館条例施行規則〔文化スポーツ課〕
平成17年1月15日
教委規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市武道館条例(平成17年宇城市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 武道館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 武道館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、武道館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用料の減免)
第4条の2 条例第9条の2の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国民体育大会及び県民体育祭
(2) 小学校体育連盟又は中学校体育連盟が行う大会
(3) 学校体育施設が使用できないとき、義務教育課程として使用する場合
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに武道館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の不知火町武道館の設置並びに管理に関する規則(昭和63年不知火町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。