○宇城市立グラウンド条例〔文化スポーツ課〕

平成17年1月15日

条例第90号

(設置)

第1条 市民の健康増進とスポーツ活動の推進に資するため、宇城市立グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇城市立三角グラウンド

宇城市三角町波多2772番地、2789番地

宇城市立松合グラウンド

宇城市不知火町松合1578番地

宇城市立不知火グラウンド

宇城市不知火町高良696番地

宇城市立岡岳グラウンド

宇城市松橋町松山3725番地

宇城市立当尾グラウンド

宇城市松橋町曲野1624番地22

宇城市立豊川グラウンド

宇城市松橋町南豊崎667番地

宇城市立豊福グラウンド

宇城市松橋町両仲間1075番地1

宇城市立稲川グラウンド

宇城市小川町東小川14番地

宇城市立観音山グラウンド

宇城市小川町西北小川222番地

宇城市立小川屋内グラウンド

宇城市小川町江頭33番地

宇城市立豊野グラウンド

宇城市豊野町糸石2991番地

宇城市立旧豊野小学校グラウンド

宇城市豊野町糸石2998番地

(管理)

第3条 グラウンドは、宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 グラウンドの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、グラウンドの管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グラウンドの利用を許可しない。

(1) その利用がグラウンドの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他グラウンドの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、グラウンドを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はグラウンドの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設の利用を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 泥酔している者

(3) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条の2 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) グラウンドの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、グラウンドの施設等を利用することができないとき。

(3) 利用日の3日前までに利用取消しを申し出たとき。

(指定管理者による管理)

第11条 グラウンドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりグラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第6条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりグラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がグラウンドの管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定によりグラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がグラウンドの管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けているものは、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会が定めるところに従い、グラウンドの管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) グラウンドの施設等の利用の許可に関する業務

(2) グラウンドの施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会がグラウンドの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第9条の規定にかかわらず、グラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合においては、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にグラウンドの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三角町総合グラウンド等の設置及び管理に関する条例(昭和52年三角町条例第10号)、不知火町営グラウンド設置及び管理に関する条例(昭和50年不知火町条例第16号)、松橋町体育施設管理条例(昭和51年松橋町条例第26号)、小川町民グラウンド条例(昭和51年小川町条例第13号)又は豊野町民グラウンド設置及び管理に関する条例(昭和53年豊野町条例第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月5日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇城市生涯学習施設条例別表第2、宇城市武道館条例別表、宇城市立グラウンド条例別表、宇城市立学校体育施設の使用に関する条例別表、宇城市三角B&G海洋センター条例別表、宇城市民プール条例別表、宇城市グラウンドゴルフ場条例別表、宇城市松橋勤労身体障害者教養文化体育施設条例別表、宇城市農業者トレーニングセンター条例別表及び宇城市立体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第23号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第18号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第15号で令和4年7月15日から施行)

別表(第9条関係)

1 宇城市立三角グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

全面

無料

800円

1,800円

3,600円

野球コート

無料

400円

1,000円

2,000円

ソフトボールコート

無料

400円

800円

1,600円

弓道場

無料

200円

100円

200円

備考

1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

2 宇城市立松合グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

全面

無料

400円

1,000円

2,000円

備考

1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

3 宇城市立不知火グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

全面

無料

800円

2,500円

5,000円

野球コート

無料

400円

1,500円

3,000円

ソフトボールコート

無料

400円

1,000円

2,000円

テニスコート1面につき

無料

200円

備考

1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

4 宇城市立岡岳グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

全面

無料

800円

3,000円

6,000円

Aコート

無料

400円

2,000円

4,000円

Bコート(管理棟側)

無料

400円

1,000円

2,000円

テニスコート(1面につき)

無料

200円

備考

1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

5 宇城市立当尾グラウンド・宇城市立豊川グラウンド・宇城市立豊福グラウンド

施設名

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

当尾グラウンド全面

無料

800円

〃      半面

無料

400円

豊川グラウンド全面

無料

800円

1,500円

3,000円

〃      半面

無料

400円

1,000円

2,000円

豊福グラウンド全面

無料

800円

〃      半面

無料

400円

備考

1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

6 宇城市立稲川グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(30分当たり)

市内

市外

市内

市外

全面

無料

800円

1,000円

2,000円

半面

無料

400円

500円

1,000円

備考

1 夜間照明施設の利用は専用コインで行う。

2 夜間照明使用単位は、30分ごととする。

3 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

7 宇城市立観音山グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(20分当たり)

市内

市外

市内

市外

多目的コート

無料

1,000円

500円

1,000円

芝生コート

1,000円

2,000円

500円

1,000円

テニスコート1面につき

200円

400円

60分毎200円

60分毎400円

備考

1 夜間照明施設の利用は専用コインで行う。

2 芝生コート及び多目的コートの夜間照明使用料は1電気回線ごととする。

3 芝生コート及び多目的コートの照明使用単位は20分ごととし、テニスコートの照明使用単位は、60分ごととする。

4 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

8 宇城市立小川屋内グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

全面

無料

200円

100円

200円

備考

1 利用時間1時間未満の場合は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

9 宇城市立豊野グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

グラウンド全面

無料

800円

1,800円

3,600円

野球コート

無料

400円

1,500円

3,000円

サッカーコート

無料

400円

1,200円

2,400円

ソフトボールコート

無料

400円

1,000円

2,000円

レクリェーションコート

無料

400円

500円

1,000円

備考

1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数以上が市外居住の場合

10 宇城市立旧豊野小学校グラウンド

区分

使用料(1時間当たり)

照明使用(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

全面

無料

400円

備考

1 利用時間1時間未満の端数は、1時間とみなす。

2 市外とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

ア 主催者又は利用責任者が市外居住の場合

イ 利用者の過半数が市外居住の場合

宇城市立グラウンド条例

平成17年1月15日 条例第90号

(令和4年7月15日施行)