○宇城市立グラウンド条例施行規則〔文化スポーツ課〕
平成17年1月15日
教委規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市立グラウンド条例(平成17年宇城市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 宇城市立グラウンド(以下「グラウンド」という。)の休業日は、別表のとおりとする。
2 宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休業日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日にグラウンドを利用させることができる。
(利用時間)
第3条 グラウンドの利用時間は、別表のとおりとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(利用の申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定によりグラウンドの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、教育委員会に申請書を提出しなければならない。
2 申請者は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする場合は、利用する日の前日までに教育委員会に申請しなければならない。
(利用の許可等)
第5条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを除く。)の許可は、利用許可証を交付して行うものとする。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、教育委員会の指定する使用料を利用日の前日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条の2 条例第9条の2の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国民体育大会及び県民体育祭
(2) 小学校体育連盟又は中学校体育連盟が行う大会
(3) 学校体育施設が使用できないとき、義務教育課程として使用する場合
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。
(5) 施設内へ酒類の持ち込み、又は酒気を帯びての利用はしないこと。
(損壊の届出等)
第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第9条 教育委員会は、グラウンドの管理上必要があると認めるときは、現に利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は条例第10条第1項の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(書類の様式)
第12条 申請書その他この規則に規定する書類は、教育委員会が別に定める様式による。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町総合グラウンド等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年三角町教育委員会規則第9号)、岡岳グラウンド使用規則(昭和54年松橋町教育委員会規則第19号)又は小川町民グラウンド使用規則(昭和51年小川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 休業日 | 利用時間 |
宇城市立三角グラウンド 宇城市立不知火グラウンド 宇城市立当尾グラウンド 宇城市立豊川グラウンド 宇城市立豊福グラウンド 宇城市立稲川グラウンド 宇城市立観音山グラウンド 宇城市立豊野グラウンド 宇城市立岡岳グラウンド | 12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後10時まで |