○宇城市三角B&G海洋センター条例施行規則〔文化スポーツ課〕
平成17年1月15日
教委規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市三角B&G海洋センター条例(平成17年宇城市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 宇城市三角B&G海洋センター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、所長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの施設等の休館日は、別表のとおりとする。
2 所長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、宇城市体育施設使用許可申請書(様式第1号)を宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、利用を許可したときは、宇城市体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条の2 条例第9条の2の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国民体育大会及び県民体育祭
(2) 小学校体育連盟又は中学校体育連盟が行う大会
(3) 学校体育施設が使用できないとき、義務教育課程として使用する場合
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(管理人の設置)
第7条 センターの施設管理維持のため、管理人を置く。
(管理人の職務)
第8条 管理人は、所長の命を受け、次の職務に任ずる。
(1) 施設の点検及び鍵の保管に関すること。
(2) 火災及び盗難の防止に関すること。
(3) 施設内の備付物品の維持保管に関すること。
2 管理人は、施設の管理上に異状を認めたとき、又は設備上適当な措置を必要とするときは、その都度上司に届けなければならない。
3 管理人は、非常の事態が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司及びその他の関係機関に急報しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三角町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年三角町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月22日教委規則第7号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
施設名称 | 休館日 | 開館時間 |
体育館 | 月曜日 12月29日から翌年1月4日まで | 午前9時から午後10時まで |
プール | 月曜日 9月1日から翌年6月30日まで | 午前10時から午後8時まで |
艇庫 | 月曜日 11月1日から翌年4月30日まで | 午前10時から午後5時まで |