○宇城市若宮海水浴場条例〔三角支所経済建設課〕
平成17年1月15日
条例第93号
(設置)
第1条 青少年の健全育成を推進するとともに、地域外との交流の場を提供し、併せて地域の振興に資するため、若宮海水浴場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 若宮海水浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宇城市若宮海水浴場
位置 宇城市三角町戸馳1番地1
(施設)
第3条 若宮海水浴場内に、次の施設を設置する。
(1) 便所・シャワー・更衣室棟
(2) 四阿
(3) 駐車場施設
2 前項に規定するもののほか、海水浴場の有効な利用と円滑な管理、運営を図るため、 キャンプ施設として次の施設を併設する。
(1) 管理棟
(2) 共同炊飯施設
(3) キャンプサイト(オートキャンプサイトを含む。)
(4) 便所・シャワー棟
(5) ボイラー棟
(6) 駐車場施設
(管理)
第4条 若宮海水浴場は、市長が管理する。
(利用の許可)
第5条 若宮海水浴場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、若宮海水浴場の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、若宮海水浴場の施設の利用を許可しない。
(1) その利用が若宮海水浴場の施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又滅失するおそれがあるとき。
(5) その利用が若宮海水浴場施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、若宮海水浴場施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は若宮海水浴場施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、若宮海水浴場の施設への入場を拒否し、又は若宮海水浴場の施設から退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 若宮海水浴場の施設の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことのできない理由により、若宮海水浴場の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第15条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するために、施設の管理及び運営の一部、又は全部を委託することができる。
2 受託者は、この条例及びこれに基づく規則に従って、誠実に管理運営に当たらなければならない。
3 市長は、受託者が前項の規定に違反し、又は設置の目的を達成するため適当でないと認めるときは、委託を解除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、合併前の三角町青少年海洋施設の設置及び管理に関する条例(平成8年三角町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第10条関係)
(消費税含む。)
区分 | 単位 | 使用料 |
オートキャンプ場 | 1泊 | 2,000円 |
キャンプ場駐車場 | 1台 | 500円 |
温水シャワー | 1回 | 100円 |
テント持込み(5人用) | 1張 | 1,000円 |
大型テント持込み | 1張 | 2,000円 |
※ 大型テントとは、6人用以上10人用以下のテントをいう。 |